令和元年10月17日
告示第137号
(目的)
第1条この要綱は、三郷市本庁舎における防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、もって市民等の安全安心を確保するとともに、個人情報の適切な取扱いに資することを目的とする。
(定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 防犯カメラ 犯罪の予防及び事故の防止を目的として、特定の場所を継続して画像として記録するカメラ (音声の記録機能を備えるものを含む。)をいう。
(2) 防犯カメラシステム 防犯カメラ、画像表示装置、画像記録装置及び関連機器で構成されるシステムをいう。
(3) 画像 防犯カメラにより撮影され、即時に画像表示装置により表示される画像(音声を含む。以下同じ。)をいう。
(4) 画像データ 防犯カメラにより撮影され、画像記録装置又は外部記憶媒体に記録された画像のデータをいう。
(管理責任者等の責務)
第3条防犯カメラの適切な管理及び運用を図るため、管理責任者を置くものとし、本庁舎の出入口、通路、1階市民ホール及び屋外駐車場については財産主管課長を、各課(室を含む。以下同じ)の事務スペースについては当該課の所属長を管理責任者とする。
2 管理責任者は、画像及び画像データ(以下「画像データ等」という。)から知り得た内容の漏えい並びに画像データのき損、滅失及び改ざんの防止その他の個人情報の適切な管理のため必要な措置を講じるものとする。
3 職員又は職員であった者は、画像データ等から知り得た内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(防犯カメラシステム取扱者)
第4条管理責任者は、必要に応じその業務を補助する防犯カメラシステム取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。
(防犯カメラの設置等)
第5条防犯カメラの設置に当たっては、設置目的を達成するために必要な範囲内において設置するものとする。
2 管理責任者は、防犯カメラの撮影範囲の場所に、防犯カメラを設置している旨を表示しなければならない。
(画像表示装置及び画像記録装置の設置場所)
第6条管理責任者は、防犯カメラに係る画像表示装置及び画像記録装置を管理責任者以外の者が容易に見通すことができない場所に設置するものとする。
(運用時間)
第7条防犯カメラシステムの運用時間は、毎日24時間とする。
(画像データの管理)
第8条画像データの管理は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 管理責任者及び取扱者以外の者は、防犯カメラシステムの操作をしてはならない。
(2) 画像データは、加工することなく、撮影時に記録された状態で保存すること。
(3) 画像データの保存期間は、記録されたときから30日以内とすること。ただし、管理責任者が特に必要と認めたときは、管理責任者が別に定める保存期間によることができる。
(4) 前号に規定する保存期間経過後は、速やかに画像データの削除(重ね撮りする場合は、上書きも含む。)を行うこと。
(5) 画像データは、管理責任者の許可なく、設置場所以外に持ち出してはならない。
(6) 画像データは、紛失、不正利用及び漏えい等の事態が生じることのないよう適切に管理すること。
(データの提供等)
第9条管理責任者は、防犯カメラの設置目的の範囲を超えて画像データを提供してはならない。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第1項又は第2項の規定により提供できる場合は、この限りではない。
2 管理責任者は、前項ただし書の規定により画像データを提供するときは、次に掲げる事項を記録し、保存しなければならない。
(1) 提供年月日及び時間
(2) 提供先の名称、所在地及び責任者
(3) 提供した画像データの内容
(4) 提供の目的及び理由
3 管理責任者は、第1項ただし書の規定により画像データを提供するときは、最小限の範囲にとどめるとともに、情報提供をする相手方に対し、画像データを適正に管理し、目的以外の利用をしないことを遵守させなければならない。
(個人情報保護)
第10条防犯カメラシステムの管理及び運用にあたっては、個人情報の保護に関する法律及びこの要綱の定めるところにより、個人情報の保護のための適切な措置を講ずるものとする。
(その他)
第11条この要綱に定めるもののほか、防犯カメラシステムの設置及び運用に関し必要な事項は、別に定める。
この告示は、令和元年10月17日から施行する。
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
三郷市本庁舎における防犯カメラの設置及び運用に関する要綱
令和元年10月17日 告示第137号
(令和5年4月1日施行)
| 改正 | 令和5年3月6日 | 告示第36号 |