(趣旨)
第1条この規則は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 第1号職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。
(2) 第2号職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。
(1週間の勤務時間)
第3条第2号職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 第1号職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、第1号職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、第1号職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第5条任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(第1号職員にあっては8日以上の週休日)を設け、かつ、勤務日(前条第2項又はこの条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。
(週休日の振替等)
第6条会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合については、条例の適用を受ける職員(以下「条例適用職員」という。)の例による。
(休憩時間)
第7条会計年度任用職員の休憩時間については、条例適用職員の例による。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条会計年度任用職員の第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間における勤務については、条例適用職員の例による。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、条例適用職員の例による。
(時間外勤務代休時間)
第10条会計年度任用職員の時間外勤務代休時間については、条例適用職員の例による。
(休日)
第11条会計年度任用職員(日額又は時間額の報酬を受ける会計年度任用職員を除く。次条において同じ。)の休日については、条例適用職員の例による。
(休日の代休日)
第12条会計年度任用職員の休日の代休日については、条例適用職員の例による。
(休暇の種類)
第13条会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次有給休暇)
第14条年次有給休暇は、1の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に定める日数とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 次号から第4号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 別表第1の1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ任期の区分ごとに定める日数
(2) 任期の満了により退職した後に同一年度内においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号の規定を適用して得られる日数(当該年度において同号又はこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては、0))
(3) 任期の満了により退職した後に翌年度においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 別表第2の1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては、0))
(4) 当該年度の前年度において条例適用職員であった者であって引き続き当該年度に会計年度任用職員となったもの 別表第2の1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ継続勤務期間(条例適用職員としての在職期間を含む。)の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数に条例第12条第2項の規定により繰り越すことができる日数を加えて得た日数
2 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間又は15分を単位とすることができる。
3 前項の規定にかかわらず、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員の年次有給休暇の単位は、1時間又は15分とする。
4 1時間又は15分を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)をもって1日とする。
(1) 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である会計年度任用職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数
(2) 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員 勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間をいう。)の時間数
5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
6 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年度の翌年度(当該年度の途中に付与された年次有給休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。
7 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第15条病気休暇は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 任命権者は、会計年度任用職員が次により療養を要する場合に、それぞれの場合について定める期間の範囲内においてその療養に必要な期間、病気休暇を与えることができる。
(1) 公務上の負傷又は疾病の場合 連続する30日の範囲内においてその療養に必要な期間
(2) 公務上の負傷又は疾病により前号に定める期間を超えて療養が必要な場合 その療養に必要な期間
(3) 前2号以外の負傷又は疾病の場合(6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているもの(週以外の期間によって勤務日が定められているもので1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。) 1の年度において別表第3に定める期間
3 前項第1号及び第3号に規定する病気休暇は有給の休暇とし、同項第2号に規定する病気休暇は無給の休暇とする。
4 病気休暇は、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。
(特別休暇)
第16条特別休暇は、特別の事由により会計年度任用職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。
2 会計年度任用職員は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間、有給の特別休暇を受けることができる。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認める期間
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他公署へ出頭する場合 その都度必要と認める期間
(3) 妊娠中の会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合で、当該会計年度任用職員が適宜休息し、又は補食するために勤務しないことが相当であると認められる場合 その都度必要と認める時間
(4) 忌引の場合 別表第4に定める期間
(5) 災害による会計年度任用職員の現住居の滅失又は破壊の場合 1週間の範囲内においてその都度必要と認める期間
(6) 結婚の場合 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの間で5日の範囲内において必要と認める期間
(7) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとしてその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせること若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして次に掲げる事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち入園、卒園若しくは入学の式典その他これに準ずる式典への参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
ア 学校保健安全法第19条の規定による出席停止
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等その他の事業における学校保健安全法第20条の規定による学校の休業に準ずる事由又はアに掲げる事由に準ずるもの
(8) 要介護者(条例第15条第1項の要介護者をいう。以下同じ。)の介護その他の世話(要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者に必要な世話をいう。)を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(9) 会計年度任用職員(1の年の6月から10月までの勤務日の日数が20日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているものに限る。)が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 1の年の6月から10月までの期間内における別表第5に掲げる日数の範囲内の期間。ただし、任命権者が必要と認めるときは、取得期間を変更することができる。
(10) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 その都度必要と認める期間
(11) 地震、水害、火災その他の災害時において、会計年度任用職員が通勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認める期間
(12) 出産の場合 出産予定日6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前から産後8週間を経過するまでの期間
(13) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 会計年度任用職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間で2日の範囲内の期間
(14) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(15) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(16) 生後1年に達しない子を育てる場合 1日2回それぞれ30分間(男性会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(17) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認める期間
3 会計年度任用職員は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間、無給の特別休暇を受けることができる。
(1) 妊娠中又は出産後1年以内の会計年度任用職員が妊娠又は出産に関し母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠6月(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間においても、その指示された回数)とし、1回につき1日の範囲内でその都度必要と認める時間
(2) 妊娠中の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認める時間
(3) 妊娠中の会計年度任用職員が妊娠に起因するつわり等のため勤務することが著しく困難な場合 その都度必要と認める期間
(4) 生理日における勤務が著しく困難な場合 その都度必要と認める期間
4 特別休暇は、任命権者の定めるところにより、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。
5 特別休暇の期間(第2項第9号に掲げる期間を除く。)の計算については、その期間中に週休日、条例第8条の3第1項の規定の例により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を含むものとする。
6 1日を単位とする第2項第7号、第8号及び第13号から第15号までに規定する休暇(以下この条において「特定休暇」という。)は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
7 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)をもって1日とする。
(1) 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である会計年度任用職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数
(2) 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員 勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間をいう。)の時間数
(介護休暇)
第17条条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第12号)第12条第3項の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(介護時間)
第18条条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
第19条病気休暇、特別休暇(第16条第2項第12号に定めるものを除く。次項及び次条第1項において同じ。)、介護休暇及び介護時間については、任命権者の承認を受けなければならない。
2 任命権者は、病気休暇又は特別休暇の請求について、第15条第2項又は第16条第2項各号若しくは同条第3項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
3 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、第17条第1項又は前条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第20条年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇を受けようとする会計年度任用職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、事後において速やかに当該手続をとらなければならない。
2 第16条第2項第12号に掲げる場合に該当することとなる会計年度任用職員は、あらかじめ休暇簿に記入してその旨を任命権者に申し出なければならない。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第21条介護休暇又は介護時間を受けようとする会計年度任用職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合はその期間)について一括して請求しなければならない。
(休暇の承認の決定等)
第22条第20条第1項又は前条第1項の請求(年次有給休暇の請求を除く。)があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った会計年度任用職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇簿)
第23条休暇簿に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(その他の事項)
第24条第14条から前条までに規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(報告)
第25条市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(補足)
第26条この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日までの間において臨時職員等の任用及び勤務条件等に関する規則(昭和56年規則第15号)に基づき任用されていた者が、施行日以後引き続き会計年度任用職員として、施行日の前日までの1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数と同じ日数で任用されこの規則の適用を受けることとなった場合の年次有給休暇の日数が、臨時職員等の任用及び勤務条件等に関する規則の施行細則(平成27年告示第10号)に基づき算出された1年間の年次有給休暇の日数に達しないこととなる場合においては、年次有給休暇の日数が施行日の前日の属する年度の1年間の年次有給休暇の日数に達するまでの間、当該日数を年次有給休暇として付与する。
3 施行日の前日までの間において特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第2号。以下「非常勤特別職条例」という。)に基づき任用されていた者が、施行日以後引き続き会計年度任用職員として、施行日の前日まで任用されていた職に相当する職に任用されこの規則の適用を受けることとなった場合(以下「非常勤特別職から引き続き会計年度任用職員となった場合」という。)に係る年次有給休暇の勤務期間については、非常勤特別職条例に基づき任用されていた期間を会計年度任用職員として任用された期間とみなすことができる。
4 非常勤特別職から引き続き会計年度任用職員となった場合に係る年次有給休暇の繰越しについては、施行日の前日が属する年度に年次有給休暇の残日数がある場合、条例適用職員の例により繰越すことができる。
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
1週間の勤務日の日数
5日
4日
3日
2日
1日
1年間の勤務日の日数
217日以上
169日から216日まで
121日から168日まで
73日から120日まで
48日から72日まで
任期
11月を超え1年以下
12日
9日
6日
4日
2日
10月を超え11月以下
11日
8日
6日
4日
2日
6月を超え10月以下
10日
7日
5日
3日
1日
5月を超え6月以下
5日
3日
2日
1日
1日
4月を超え5月以下
4日
3日
2日
1日
0日
3月を超え4月以下
3日
2日
1日
1日
0日
2月を超え3月以下
2日
1日
1日
0日
0日
1月を超え2月以下
1日
0日
0日
0日
0日
1月に達するまでの期間
0日
0日
0日
0日
0日
備考
1 1週間の勤務日の日数が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるものは1週間の勤務日の日数を5日とみなす。
2 週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員又は任用期間に連続して14日以上勤務を要しない期間のある会計年度任用職員については、1年間の勤務日の日数による。
別表第2(第14条関係)
1週間の勤務日の日数
5日
4日
3日
2日
1日
1年間の勤務日の日数
217日以上
169日から216日まで
121日から168日まで
73日から120日まで
48日から72日まで
継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数
1年度
12日
9日
6日
4日
2日
2年度
12日
9日
6日
4日
2日
3年度
14日
10日
8日
5日
2日
4年度
16日
12日
9日
6日
3日
5年度
18日
13日
10日
6日
3日
6年度以上
20日
15日
11日
7日
3日
備考
1 1週間の勤務日の日数が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるものは1週間の勤務日の日数を5日とみなす。
2 週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員又は任用期間に連続して14日以上勤務を要しない期間のある会計年度任用職員については、1年間の勤務日の日数による。
3 任用期間が6月以下の者については、その者に付与される日数を任用月数で按分する(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数とする)。
別表第3(第15条関係)
1週間の勤務日の日数
5日
4日
3日
2日
1日
1年間の勤務日の日数
217日以上
169日から216日まで
121日から168日まで
73日から120日まで
48日から72日まで
日数
10日
7日
5日
3日
1日
備考
1 1週間の勤務日の日数が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるものは1週間の勤務日の日数を5日とみなす。
2 週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員又は任用期間に連続して14日以上勤務を要しない期間のある会計年度任用職員については、1年間の勤務日の日数による。
別表第4(第16条関係)
死亡した者
日数
配偶者
7日
1親等の直系尊属(父母)
血族 7日
姻族 3日
同 卑属(子)
同 5日
同 1日
2親等の直系尊属(祖父母)
同 3日
同 1日
同 卑属(孫)
同 1日
同 ―
2親等の傍系者(兄弟姉妹)
同 3日
同 1日
3親等の傍系尊属(伯叔父母)
同 1日
同 1日
備考
1 死亡した者が、会計年度任用職員と生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、父母に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、その往復に要する実日数を加算する。
別表第5(第16条関係)
1の年の6月から10月までの勤務日の日数
91日以上
71日から90日まで
51日から70日まで
31日から50日まで
20日から30日まで
日数
7日
5日
3日
2日
1日
三郷市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則
令和2年3月18日 規則第3号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 令和2年3月18日 | 規則第3号 |
| 改正 | 令和3年12月22日 | 規則第38号 |
| 改正 | 令和4年3月29日 | 規則第18号 |
| 改正 | 令和4年9月28日 | 規則第32号 |
| 改正 | 令和6年2月28日 | 規則第2号 |
| 改正 | 令和7年3月21日 | 規則第14号 |
| 改正 | 令和8年3月17日 | 規則第13号 |