規則

三郷市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和2年3月23日 規則第4号 / 改正0回
第4編 人事 / 第1章 定数・任用

(目的)

第1条この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(その他)

第3条この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

三郷市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和2年3月23日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定令和2年3月23日規則第4号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
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