(趣旨)
第1条この規則は、三郷市スポーツ推進委員設置条例(昭和47年条例第17号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条三郷市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)は、スポーツの推進に関し、次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) スポーツの実技の指導を行うこと。
(3) スポーツ活動を促進するための組織の育成を図ること。
(4) 市が行うスポーツの事業等に協力をすること。
(5) スポーツ団体等が行うスポーツの事業等に協力をすること。
(6) 市民のスポーツについての理解を深め啓発を図ること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。
(服務)
第3条委員は、その職務を行うときは、委員相互に密接な連絡をし、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を行うときは、法令、条例その他関係規程に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第4条委員は、常にその職務を行うための必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第5条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
三郷市スポーツ推進委員設置条例施行規則
令和2年3月24日 規則第5号
(令和2年4月1日施行)
| 制定 | 令和2年3月24日 | 規則第5号 |