規則

三郷市立小・中学校体育施設の開放に関する使用料条例施行規則

令和2年3月24日 規則第6号 / 改正0回
第7編 教育 / 第4章 社会体育

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市立小・中学校体育施設の開放に関する使用料条例(平成16年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納入期限)

第2条条例第3条に規定する使用料は、市長が定める期限までに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第3条条例第4条の規定による使用料の減免は、同条第1号に該当する場合は、使用料を免除し、同条第2号に該当する場合は、使用料の半額を減額する。

(使用料の還付請求)

第4条条例第5条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、学校体育施設使用料還付請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第5条この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別記様式(第4条関係)

三郷市立小・中学校体育施設の開放に関する使用料条例施行規則

令和2年3月24日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定令和2年3月24日規則第6号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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