(趣旨)
第1条この規則は、三郷市立小・中学校体育施設の開放に関する使用料条例(平成16年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納入期限)
第2条条例第3条に規定する使用料は、市長が定める期限までに納入しなければならない。
(使用料の減免)
第3条条例第4条の規定による使用料の減免は、同条第1号に該当する場合は、使用料を免除し、同条第2号に該当する場合は、使用料の半額を減額する。
(使用料の還付請求)
第4条条例第5条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、学校体育施設使用料還付請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第5条この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
三郷市立小・中学校体育施設の開放に関する使用料条例施行規則
令和2年3月24日 規則第6号
(令和2年4月1日施行)
| 制定 | 令和2年3月24日 | 規則第6号 |