(趣旨)
第1条この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条第1項の規定に基づき、三郷市立小・中学校体育施設の開放に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この規則において、「学校体育施設の開放」とは、住民のスポーツ・レクリエーション活動の場の確保を図るため、学校教育に支障のない範囲で、市の企画及び運営のもとに、所管の小学校及び中学校の運動場・屋内運動場の体育施設を住民に開放し、その利用に供することをいう。
(開放校の決定等)
第3条市長は、学校体育施設の開放を行うときは、次の事項を決定し、公表するものとする。
(1) 開放する学校(以下「開放校」という。)
(2) 開放する施設(以下「開放施設」という。)
(3) 開放する日及び時間
(開放施設の管理責任)
第4条三郷市立小・中学校管理規則(昭和32年教委規則第6号)第26条第1項の規定にかかわらず、開放校の校長は、市長が学校施設の開放を行うものと決定した時間内においては、当該開放校の開放施設についての管理上の責任を負わないものとする。
2 前項の規定により、開放校の校長が負わないこととなる開放施設についての管理上の責任は、利用者の責めに帰すべきものを除き、市長が負うものとする。
(運営委員会)
第5条開放校ごとに開放施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くものとする。
2 運営委員会は、開放施設、日時等学校体育施設の開放の運営上必要な事項を協議し、その結果について市長に報告するものとする。
3 運営委員会は、校長、PTA会長、スポーツ推進委員及び利用団体の責任者の代表をもって組織する。
4 運営委員会に、委員長を置き、校長をもって充てる。
(利用者の範囲)
第6条開放施設を利用できる者は、次に掲げる要件を備えた団体とする。
(1) スポーツ・レクリエーション活動を目的とした団体であること。
(2) 市内に居住し、又は勤務し、若しくは通学する10人以上の者(市内で活動している者に限る。)で構成された団体であること。
(3) 成人の責任者を有する団体であること。
(4) 政治活動・宗教活動及び営利を目的としない団体であること。
(登録)
第7条開放施設を利用しようとする団体は、学校開放利用団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、利用団体の登録を受けなければならない。
2 前項の登録申請期間は、毎年4月、7月及び11月上旬の別に定める期間とする。
3 市長は、登録の申請について、利用の登録を適当と認めたときは、学校体育施設利用団体登録証(様式第2号)を当該団体に交付するものとする。
(利用団体代表者会議)
第8条開放施設の利用の調整を図るため、開放校ごとに利用団体代表者会議を置くものとする。
2 利用団体代表者会議は、開放施設を利用しようとする団体の代表者をもって構成する。
(利用の許可)
第9条開放施設を利用しようとする団体は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前条の利用団体代表者会議の結果を考慮し、開放施設の利用を許可するものとする。
3 市長は、前項の許可をするときは、学校開放利用許可証(様式第3号)により、当該団体に通知するものとする。
(利用責任者)
第10条前条の規定により開放施設の利用許可を受けた団体は、学校施設利用責任者を置かなければならない。
2 学校施設利用責任者は、市長の指示により、開放施設の管理保全及び開放施設を利用する者(以下「利用者」という。)の事故防止に努めなければならない。
(禁止行為)
第11条利用者は、開放施設の利用に際し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定した設備以外の設備を使用すること。
(3) 指定した場所以外の場所を使用し、又は自動車等を乗り入れ、若しくは駐車すること。
(4) 飲酒をすること。
(5) 火気を使用すること。
(6) 指定した場所以外の場所において飲食・喫煙をすること。
(7) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他の利用者及び近隣住民に迷惑を及ぼすこと。
(8) その他市長が定める利用者心得及び学校の定める使用規則等に反すること。
(登録の取消し及び利用の停止)
第12条市長は、第9条第1項の許可を受けた団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第7条第1項の登録を取り消し、又は開放施設の利用を停止することができる。
(1) 利用者が、この規則及び利用者心得に違反し、又は運営委員会の指示に従わないとき。
(2) 利用者が、開放施設を目的以外に使用したとき。
(3) 学校教育又は施設の管理上支障が生じたとき。
(4) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(利用者の賠償責任等)
第13条利用者は、開放校の施設又は付随する設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長及び校長にその旨を届け出なければならない。
2 利用者は、故意又は過失により開放施設又は付随する設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、賠償の責めを負うものとする。
(委任)
第14条この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(旧後谷小学校の体育施設の開放に関する特例)
2 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間、閉校した三郷市立後谷小学校(以下「旧後谷小学校」という。)を開放校と、旧後谷小学校の運動場・屋内運動場の体育施設を開放施設とみなす。この場合において、この規則の規定の適用に当たっての必要な技術的読替えは、市長が別に定める。
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第9条関係)
三郷市立小・中学校体育施設の開放に関する規則
令和2年3月24日 規則第7号
(令和6年4月1日施行)
| 制定 | 令和2年3月24日 | 規則第7号 |
| 改正 | 令和6年3月19日 | 規則第13号 |