(趣旨)
第1条この規則は、三郷市立小・中学校校庭夜間照明設備使用料条例(昭和63年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用期間)
第2条三郷市立小・中学校校庭夜間照明設備(以下「照明設備」という。)の使用期間は、1月8日から12月24日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、使用期間を変更することができる。
(使用時間)
第3条照明設備の使用時間は、午後7時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、使用時間を早めることができる。
(使用料の納付期間)
第4条照明設備を使用しようとする者は、条例第2条に規定する使用料を、使用しようとする日の属する月の前月の1日から25日までの間に、夜間照明設備使用料納付書(様式第1号)により、納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、納付期間を変更することができる。
(使用料の還付請求)
第5条条例第4条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、夜間照明設備使用料還付請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第6条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
三郷市立小・中学校校庭夜間照明設備使用料条例施行規則
令和2年3月24日 規則第8号
(令和2年4月1日施行)
| 制定 | 令和2年3月24日 | 規則第8号 |