規則

三郷市立小・中学校校庭夜間照明設備使用料条例施行規則

令和2年3月24日 規則第8号 / 改正0回
第7編 教育 / 第4章 社会体育

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市立小・中学校校庭夜間照明設備使用料条例(昭和63年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用期間)

第2条三郷市立小・中学校校庭夜間照明設備(以下「照明設備」という。)の使用期間は、1月8日から12月24日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、使用期間を変更することができる。

(使用時間)

第3条照明設備の使用時間は、午後7時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、使用時間を早めることができる。

(使用料の納付期間)

第4条照明設備を使用しようとする者は、条例第2条に規定する使用料を、使用しようとする日の属する月の前月の1日から25日までの間に、夜間照明設備使用料納付書(様式第1号)により、納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、納付期間を変更することができる。

(使用料の還付請求)

第5条条例第4条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、夜間照明設備使用料還付請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第6条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

三郷市立小・中学校校庭夜間照明設備使用料条例施行規則

令和2年3月24日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定令和2年3月24日規則第8号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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