(趣旨)
第1条この規則は、三郷市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の報酬、給料及び手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条この規則において使用する用語の定義は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。
(新たに会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給)
第3条新たに会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給は、職種の区分に応じ、別表のとおりとする。
2 会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数その他市長が定める経験を有する会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより、前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
(報酬の基本額)
第4条条例第2条第3項の月額の報酬を受ける第1号職員の報酬の基本額は、勤務1月につき、前条の規定によりその者に適用される職務の級及び号給に応じた月額(以下、「報酬等基準額」という。)に、その者について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 条例第2条第4項の日額の報酬を受ける第1号職員の報酬の基本額は、勤務1日につき、報酬等基準額を21で除して得た額に、その者について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 条例第2条第5項の時間額の報酬を受ける第1号職員の報酬の基本額は、勤務1時間につき、報酬等基準額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(時間外勤務手当に相当する報酬)
第5条第1号職員が、その者について定められた勤務時間(以下この条及び次条において「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。
2 前項の報酬の額は、勤務1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの基本報酬の額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、第7条に規定する勤務1時間当たりの基本報酬の額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、三郷市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)第6条の規定により週休日の振替等を行う場合において、あらかじめ同規則第4条第2項又は第5条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの基本報酬の額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が別に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。ただし、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務に対しては支給しない。
4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えた第1号職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの基本報酬の額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50
5 勤務時間規則第10条の時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に第1号職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当に相当する報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの基本報酬の額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第2項に規定する市長が別に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合(当該時間が割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務に係る時間である場合にあっては、100分の50から第3項に規定する市長が別に定める割合を減じた割合)を乗じて得た額の時間外勤務手当に相当する報酬を支給することを要しない。
6 第2項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第2項に規定する市長が別に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日勤務手当に相当する報酬)
第6条第1号職員(日額又は時間額の報酬を受ける第1号職員を除く。以下この条において同じ。)には、正規の勤務日が休日(職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号。以下「給与条例」という。)第13条第3項に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)に当たっても正規の基本報酬の額を支給する。
2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間(休日に代わる日(以下この項において「代休日」という。)を指定されて休日の正規の勤務時間の全部を勤務した第1号職員にあっては、その者の休日に代わる代休日の正規の勤務時間中に勤務した全時間)に対して休日勤務手当に相当する報酬を支給する。
3 前項の報酬の額は、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの基本報酬の額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が別に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても、前項の報酬は支給されない。
(勤務1時間当たりの基本報酬の額の算出)
第7条第5条第2項から第5項まで及び前条第3項に規定する勤務1時間当たりの基本報酬の額は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 月額の報酬を受ける第1号職員 その者の基本報酬の額に12を乗じ、その額をその者について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が別に定める時間を減じたもので除して得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)
(2) 日額の報酬を受ける第1号職員 その者の基本報酬の額を、その者について定められた1日当たりの勤務時間数で除して得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)
(3) 時間額の報酬を受ける第1号職員 その者の基本報酬の額
(条例第2条第8項ただし書及び第9項ただし書並びに条例第5条第4項ただし書の規則で定める者)
第8条条例第2条第8項ただし書及び第9項ただし書並びに条例第5条第4項ただし書の規則で定める者は、次に掲げるものとする。
(1) 任期が6月未満の者(次項の規定により任期が6月以上の者とみなされる者を除く。)
(2) その者について定められた1週間当たりの平均勤務時間が15時間30分に満たない者
(3) 法第28条第2項の規定に該当して休職にされている者
(4) 法第29条第1項の規定により停職にされている者
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしている者(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条に規定する職員である者を除く。)
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が別に定める者
2 任期が6月に満たない者のうち、当該任期と次に掲げる期間との合計が6月以上となるものは、任期が6月以上の者とみなす。
(1) 同一の会計年度内において会計年度任用職員として在職し、又は任用されることが見込まれる期間(当該期末手当及び勤勉手当の基準日(条例第2条第8項及び第9項においてその例によることとされる一般職の常勤職員の期末手当及び勤勉手当に係る基準日をいう。以下この条から第10条の2までにおいて同じ。)の属する会計年度の前会計年度から基準日まで引き続く場合における当該前会計年度において在職した期間を含む。)
(2) 職員から引き続いて会計年度任用職員となった場合における当該職員として在職した期間(当該会計年度任用職員として基準日まで引き続き在職している場合に限る。)
3 前項第2号の職員は、次に掲げる者(会計年度任用職員を除く。)とする。
(1) 給与条例の適用を受ける職員
(2) 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年条例第6号)の適用を受ける職員
(3) 三郷市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第10号)の適用を受ける職員
(期末手当の在職期間の特例)
第9条会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間には、基準日以前6月以内の期間において、会計年度任用職員として在職した期間を算入する。
2 前項の在職期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第8条第1項第2号から第4号までに掲げる者として在職した期間については、その全期間(公務傷病による休職者(公務上負傷し、又は疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して、休職にされた会計年度任用職員をいう。以下同じ。)であった期間を除く。)
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている会計年度任用職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
3 基準日前1月以内において退職した前条第3項各号に掲げる職員の当該職員としての在職期間は、会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間に算入しない。
(勤勉手当の在職期間の特例)
第9条の2会計年度任用職員の勤勉手当に係る在職期間には、基準日以前6月以内の期間において、会計年度任用職員として在職した期間を算入する。
2 前項の在職期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第8条第1項第2号から第4号までに掲げる者として在職した期間(公務傷病による休職者であった期間を除く。)
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(前条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている会計年度任用職員として在職した期間
(3) 第15条の規定により基本報酬又は給与を減額された期間(公務上の負傷又は疾病により勤務しなかった期間を除く。)
(4) 勤務時間規則第19条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(5) 勤務時間規則第19条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
3 基準日前1月以内において退職した第8条第3項各号に掲げる職員の当該職員としての在職期間は、会計年度任用職員の勤勉手当に係る在職期間に算入しない。
(期末手当基礎額)
第10条月額の報酬を受ける第1号職員に係る期末手当基礎額(給与条例第17条第4項の期末手当基礎額をいう。以下同じ。)は、それぞれの基準日(退職し又は死亡した第1号職員にあっては、退職し又は死亡した日をいう。以下この条及び次条において同じ。)現在においてその者が受けるべき基本報酬の額とする。
2 日額又は時間額の報酬を受ける第1号職員に係る期末手当基礎額は、それぞれその基準日が属する月においてその者が受けるべき1月分の基本報酬の額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が別に定める第1号職員に係る期末手当基礎額は、基準日前6月以内の期間(基準日における職と同一の職に係るものに限る。次条第3項において同じ。)においてその者が受けた基本報酬の額の1月当たりの平均額とする。
(勤勉手当基礎額)
第10条の2月額の報酬を受ける第1号職員に係る勤勉手当基礎額(給与条例第18条第3項の勤勉手当基礎額をいう。以下同じ。)は、それぞれの基準日現在においてその者が受けるべき基本報酬の額とする。
2 日額又は時間額の報酬を受ける第1号職員に係る勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日が属する月においてその者が受けるべき1月分の基本報酬の額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が別に定める第1号職員に係る勤勉手当基礎額は、基準日前6月以内の期間においてその者が受けた基本報酬の額の1月当たりの平均額とする。
(特別の事情がある者の期末手当及び勤勉手当)
第11条第8条から前条までの規定にかかわらず、同一の期間において2以上の業務に従事している等特別の事情がある者に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、市長が別に定める。
(条例第3条の規則で定める者及びその者に対する報酬の基本額)
第12条条例第3条の規則で定める者及びこれに対する報酬の基本額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 徴収専門指導員 日額19,400円
(2) 療育専門指導員 日額17,600円
(3) 主任安全教育指導員 月額262,700円
(4) 防犯指導員 月額262,700円
(給料の額)
第13条条例第5条第2項の第2号職員の給料の額は、報酬等基準額とする。
(条例第6条の規則で定める者及びその者に対する給料の額)
第14条条例第6条の規則で定める者及びこれに対する給料の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 療育専門指導員 月額371,200円
(2) 行政対象暴力対策員 月額339,300円
(報酬等の減額)
第15条会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、次項に規定する勤務1時間当たりの基本報酬の額又は第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。ただし、その勤務しない時間が月の初日から末日までの期間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき額は、その月の分の基本報酬の額又は給料及び地域手当の全額とする。
2 前項に規定する勤務1時間当たりの基本報酬の額は、月額の報酬を受ける第1号職員にあってはその者の基本報酬の額に12を乗じ、その額をその者について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)とし、日額又は時間額の報酬を受ける第1号職員にあってはそれぞれ第7条第2号又は第3号に規定する額とする。
3 第1項に規定する第2号職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)とする。
(委任)
第16条この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の報酬、給料及び手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、令和4年2月1日から施行する。
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の三郷市会計年度任用職員の報酬等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第12条第3号及び同条第4号並びに第14条第1号及び同条第2号の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の三郷市会計年度任用職員の報酬等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の三郷市会計年度任用職員の報酬等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第12条及び第14条の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の三郷市会計年度任用職員の報酬等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行期日等)
第1条この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条及び次条の規定 公布の日
(2) 第2条の規定 令和8年4月1日
2 第1条の規定による改正後の三郷市会計年度任用職員の報酬等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の三郷市会計年度任用職員の報酬等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表(第3条関係) 初任給基準表
職種の区分
初任給
(1)
一般事務 庁内サポートオフィス事務員
1級8号給
(2)
学校司書
1級10号給
(3)
ファミリー・サポート・センターアドバイザー 子育て支援アドバイザー
1級19号給
(4)
さわやか相談員 読書活動支援員 文化財専門嘱託員
1級20号給
(5)
生活支援員
1級21号給
(6)
保育補助員 放課後ケアワーカー補助員
1級22号給
(7)
社会教育指導員
1級23号給
(8)
保育士(その他) 代替教員 農業普及指導員
1級28号給
(9)
保育士(保育所) 放課後ケアワーカー
1級32号給
(10)
国際化推進専門員
1級35号給
(11)
医療事務従事者(有資格者) 安全教育指導員
1級37号給
(12)
国民年金相談員 手話通訳者
1級45号給
(13)
栄養士 看護師(保育所) 看護師(学校関係)
1級47号給
(14)
看護師(福祉施設)
1級51号給
(15)
介護認定調査等専門員 相談員(福祉業務担当) 看護師(健診員)
1級60号給
(16)
家庭児童相談員
1級64号給
(17)
看護師(保健業務担当課)
1級69号給
(18)
主任手話通訳者 保育士(担任相当)
2級11号給
(19)
専任教育相談員
2級17号給
(20)
おもしろ遊学館専門指導員 教育指導員 部活動地域移行サポーター 主任放課後ケアワーカー
2級23号給
(21)
保健師(健診員) 助産師(健診員)
2級33号給
(22)
保健師 助産師
2級40号給
(23)
消費生活相談員
2級125号給
三郷市会計年度任用職員の報酬等に関する規則
令和2年3月26日 規則第17号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 令和2年3月26日 | 規則第17号 |
| 改正 | 令和3年12月22日 | 規則第39号 |
| 改正 | 令和4年2月17日 | 規則第7号 |
| 改正 | 令和4年3月3日 | 規則第10号 |
| 改正 | 令和4年9月22日 | 規則第30号 |
| 改正 | 令和5年2月17日 | 規則第15号 |
| 改正 | 令和5年9月26日 | 規則第50号 |
| 改正 | 令和5年12月12日 | 規則第56号 |
| 改正 | 令和6年3月13日 | 規則第8号 |
| 改正 | 令和6年3月29日 | 規則第23号 |
| 改正 | 令和7年1月30日 | 規則第2号 |
| 改正 | 令和7年3月19日 | 規則第12号 |
| 改正 | 令和8年3月17日 | 規則第9号 |