告示第9号
(目的)
第1条この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第3号の規定に基づき、施設等利用給付認定保護者のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、特定子ども・子育て支援等を受けた場合において、当該保護者が支払うべき実費徴収に係る費用の一部を補助することにより、これらの者の円滑な特定子ども・子育て支援等の利用が図られ、もって全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。
(定義)
第2条この要綱における用語の定義は、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。)において使用する用語の例による。
(補足給付対象者)
第3条補足給付を受けることができる者(以下「補足給付対象者」という。)は、特定子ども・子育て支援施設等である幼稚園(以下「幼稚園」という。)を利用する施設等利用給付認定子どもに係る市が認定する施設等利用給付認定保護者であって、第1号若しくは第3号に該当する者又は第2号に掲げる施設等利用給付認定子どもがいる者とする。
(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市民税所得割合算額が7万7,101円未満である者
(2) 負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が、同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者であるものを除く。)である者
(3) 市町村民税を課されない者に準ずる者
(補足給付対象事業)
第4条補足給付の対象事業は、補足給付対象者に係る施設等利用給付認定子どもが特定子ども・子育て支援を受けた場合における食事の提供に要する費用のうち、副食費相当分の全部又は一部を助成する事業とする。
(補足給付額)
第5条補足給付の額は、施設等利用給付認定子ども1人当たり月額5,100円又は副食費として徴収された費用(以下「副食費相当額」という。)のうち、いずれか少ない額とする。なお、1食あたりの副食費相当額は市長が別に定めるものとする。
(補足給付の申請)
第6条補足給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三郷市実費徴収に係る補足給付費申請書兼請求書(様式第1号)に、副食費相当額を支払ったことが分かる書類を添えて市長に申請するものとする。
(申請期限)
第7条前条の規定による申請は、特定子ども・子育て支援を受けた年度の翌年度の4月末日までに行わなければならない。
(補足給付の決定)
第8条市長は、第6条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては三郷市実費徴収に係る補足給付費交付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めるものについては三郷市実費徴収に係る補足給付費不交付決定通知書(様式第3号)にその理由を付して申請者に通知するものとする。
(補足給付の決定の取消等)
第9条市長は、申請者が偽りその他不正の手段により補足給付費の交付決定を受けたとき又は補足給付費の交付を受けたときは、補足給付費の交付決定を取り消し、又は既に交付した補足給付費の返還を求めることができる。
(雑則)
第10条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
この告示は、令和2年1月21日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
(施行期日)
1 この告示は、令和6年6月17日から施行する。
(適用関係)
2 この告示による改正後の三郷市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日以降に提供された食事に係る副食費相当額について適用する。
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(適用関係)
2 この告示による改正後の三郷市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱の規定は、令和8年4月1日以降に提供された食事に係る副食費相当額について適用する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第8条関係)
三郷市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱
令和2年1月21日 告示第9号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 令和2年1月21日 | 告示第9号 |
| 改正 | 令和6年6月17日 | 告示第174号 |
| 改正 | 令和8年3月19日 | 告示第82号 |