告示第99号
(設置)
第1条社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき策定した三郷市地域福祉計画(以下「計画」という。)を、市民及び各団体と協働で推進していくため、三郷市地域福祉計画推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条懇話会は、計画に係る事業の進捗管理、評価、見直し及びその他計画の推進に関することを所掌する。
(組織)
第3条懇話会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 地域活動団体の代表者
(2) 社会福祉事業団体の代表者
(3) 保健・福祉団体の代表者
(4) 知識経験者
(5) 公募による市民
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 その職にあるために委員となったものの任期は、その在職中とする。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条懇話会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、懇話会を代表し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職を代理する。
(会議)
第6条懇話会の会議は、必要の都度、市長が招集する。
2 会長は、必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条懇話会の庶務は、福祉部ふくし総合支援課において処理する。
(その他)
第8条この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
三郷市地域福祉計画推進懇話会設置要綱
平成24年3月29日 告示第99号
(平成26年4月1日施行)
| 制定 | 平成24年3月29日 | 告示第99号 |
| 改正 | 平成26年3月7日 | 告示第61号 |