要綱

三郷市地域福祉計画推進懇話会設置要綱

平成24年3月29日 告示第99号 / 最終改正 平成26年3月7日 / 改正1回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第1節 通則

告示第99号

(設置)

第1条社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき策定した三郷市地域福祉計画(以下「計画」という。)を、市民及び各団体と協働で推進していくため、三郷市地域福祉計画推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条懇話会は、計画に係る事業の進捗管理、評価、見直し及びその他計画の推進に関することを所掌する。

(組織)

第3条懇話会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 地域活動団体の代表者

(2) 社会福祉事業団体の代表者

(3) 保健・福祉団体の代表者

(4) 知識経験者

(5) 公募による市民

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 その職にあるために委員となったものの任期は、その在職中とする。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条懇話会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、懇話会を代表し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職を代理する。

(会議)

第6条懇話会の会議は、必要の都度、市長が招集する。

2 会長は、必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条懇話会の庶務は、福祉部ふくし総合支援課において処理する。

(その他)

第8条この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月7日告示第61号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

三郷市地域福祉計画推進懇話会設置要綱

平成24年3月29日 告示第99号

(平成26年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成24年3月29日告示第99号
改正平成26年3月7日告示第61号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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