告示第173号
(趣旨)
第1条この要綱は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づく三郷市配偶者暴力相談支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条事業の内容は、法第3条第3項に規定する業務(同項第2号に規定する業務及び同項第3号に規定する業務のうち一時保護を行う業務を除く。)とする。
(事業の実施場所)
第3条事業は、総務部人権・男女共同参画課において行う。ただし、相談に関する事業は、相談に適した施設を有する場所で行うことができる。
(事業の実施日及び実施時間)
第4条事業の実施日は、三郷市の休日を定める条例(平成元年条例第24号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日とし、実施時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、実施日及び実施時間を臨時に変更することができる。
(事業の担当者)
第5条事業担当者は、三郷市配偶者暴力相談支援センター女性相談支援員及び総務部人権・男女共同参画課の職員をもって充てる。
(その他)
第6条この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
この告示は、令和8年2月2日から施行する。
三郷市配偶者暴力相談支援センター事業実施要綱
令和2年6月18日 告示第173号
(令和8年2月2日施行)
| 制定 | 令和2年6月18日 | 告示第173号 |
| 改正 | 令和3年3月30日 | 告示第107号 |
| 改正 | 令和6年1月16日 | 告示第8号 |
| 改正 | 令和7年11月6日 | 告示第263号 |