要綱

三郷市配偶者暴力相談支援センター事業実施要綱

令和2年6月18日 告示第173号 / 最終改正 令和7年11月6日 / 改正3回
第8編 民生 / 第6章 市民生活 / 第2節 人権

告示第173号

(趣旨)

第1条この要綱は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づく三郷市配偶者暴力相談支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条事業の内容は、法第3条第3項に規定する業務(同項第2号に規定する業務及び同項第3号に規定する業務のうち一時保護を行う業務を除く。)とする。

(事業の実施場所)

第3条事業は、総務部人権・男女共同参画課において行う。ただし、相談に関する事業は、相談に適した施設を有する場所で行うことができる。

(事業の実施日及び実施時間)

第4条事業の実施日は、三郷市の休日を定める条例(平成元年条例第24号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日とし、実施時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、実施日及び実施時間を臨時に変更することができる。

(事業の担当者)

第5条事業担当者は、三郷市配偶者暴力相談支援センター女性相談支援員及び総務部人権・男女共同参画課の職員をもって充てる。

(その他)

第6条この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

附則(令和3年3月30日告示第107号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和6年1月16日告示第8号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年11月6日告示第263号)

この告示は、令和8年2月2日から施行する。

三郷市配偶者暴力相談支援センター事業実施要綱

令和2年6月18日 告示第173号

(令和8年2月2日施行)

制定と改正の履歴

制定令和2年6月18日告示第173号
改正令和3年3月30日告示第107号
改正令和6年1月16日告示第8号
改正令和7年11月6日告示第263号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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