規則

三郷市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和2年5月1日 規則第30号 / 最終改正 令和5年3月15日 / 改正11回
第8編 民生 / 第2章 国民健康保険

三郷市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第11号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。ただし、令和5年5月7日までに発症した場合で、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日が令和5年5月8日以降となったときは、その日とする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年9月9日規則第35号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

附則(令和2年12月4日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月16日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年6月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年8月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年12月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月17日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年5月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年9月13日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年12月6日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月15日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

三郷市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和2年5月1日 規則第30号

(令和5年3月15日施行)

制定と改正の履歴

制定令和2年5月1日規則第30号
改正令和2年9月9日規則第35号
改正令和2年12月4日規則第40号
改正令和3年3月16日規則第6号
改正令和3年6月1日規則第18号
改正令和3年8月24日規則第23号
改正令和3年12月1日規則第28号
改正令和4年3月17日規則第13号
改正令和4年5月30日規則第27号
改正令和4年9月13日規則第29号
改正令和4年12月6日規則第38号
改正令和5年3月15日規則第19号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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