規則

三郷市立学校教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年8月21日 教育委員会規則第6号 / 最終改正 令和5年3月9日 / 改正1回
第7編 教育 / 第2章 学校教育

教委規則第6号

(趣旨)

第1条この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する指針に基づき、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置について定めるものとする。

(定義)

第2条この規則において「教育職員」とは、三郷市立小学校又は中学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭又は講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)をいう。

(業務量の適切な管理等)

第3条三郷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、教育職員が業務を行う時間(法第7条第1項の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月

(委任)

第4条この規則に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育長が別に定める。

附則

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

附則(令和5年3月9日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

三郷市立学校教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年8月21日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定令和2年8月21日教育委員会規則第6号
改正令和5年3月9日教育委員会規則第1号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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