要綱

三郷市私立幼稚園運営費補助金交付要綱

令和2年7月16日 告示第199号 / 最終改正 令和7年2月21日 / 改正2回
第7編 教育 / 第2章 学校教育

告示第199号

三郷市私立幼稚園就園奨励費等補助金交付要綱(平成13年告示第168号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条この要綱は、市内の私立幼稚園における幼児教育の振興及び運営の向上を図るため、市内に私立幼稚園を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設を除く。)で私立のものをいう。

(2) 教職員 学校教育法第27条第1項に規定する園長、教頭若しくは教諭、同条第2項に規定する副園長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭その他必要な職員又は同条第10項に規定する助教諭若しくは講師で、市内の私立幼稚園に専任として勤務するもの(バス運転手を除く。)(従業員として雇用期間の定めのない雇用であって、フルタイムの労働契約を締結する者に限る。)をいう。

(3) 園児 学校教育法第26条の幼児で、市内の私立幼稚園に在園しているものをいう。

(補助の対象)

第3条市長は、市内に私立幼稚園を設置する者に対し、補助を行うものとする。

(補助金の額等)

第4条補助対象事業、補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(給与改善補助の実施要件)

第4条の2別表に規定する給与改善補助の実施要件は次の各号のとおりとする。

(1) 補助事業者は、教職員の給与改善を月額給与(手当に限る。)の引上げにより実施するものとし、当該給与改善の額は、市長が給与改善事業について支出する補助金(以下「給与改善補助金」という。)の額を下回らない額とするものとする。

(2) 補助事業者は、給与改善補助金の額、内容等を定める賃金規程及び賃金表等を書面で整備し、並びに教職員にその額及び内容等をあらかじめ明示するものとする。

(3) 補助事業者は、給与改善補助金の全額を教職員に配分するものとする。

(4) 補助事業者は、給与改善補助金を明確に区分経理した上で、賃金台帳等に記載するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条規則第4条の規定による補助金の交付の申請は、私立幼稚園運営費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 規則第4条第2項第1号から第3号までに掲げる事項に係る書類の添付は、要しない。

3 規則第4条第2項第5号に規定する市長が必要と認める事項に係る書類は、私立幼稚園運営費補助金に係る事業計画書及び収支予算書とする。

4 第1項の申請書の提出期限は、市長が別に指定する日とする。

(補助金の交付決定)

第6条規則第7条の規定による通知は、私立幼稚園運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付することにより行うものとする。

(補助金の変更)

第7条前条の決定通知書の交付を受けた者は、補助金の交付決定後の事情により当該補助金の交付申請額に変更が生じた場合には、私立幼稚園運営費補助金変更交付申請書(様式第3号)に、当該変更内容に係る書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を精査し、審査結果を私立幼稚園運営費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条第6条の決定通知書の交付を受けた者が補助金を請求するときは、私立幼稚園運営費補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条規則第13条の規定により実績報告をするときは、私立幼稚園運営費補助金交付実績報告書(様式第6号)に事業報告書及び収支決算書を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書の提出期限は、市長が別に指定する日とする。

(補助金の額の確定)

第10条規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、私立幼稚園運営費補助金交付確定通知書(様式第7号)を交付することにより行うものとする。

(精算)

第11条補助金の交付を受けた者は、規則第14条の規定により補助金の額が確定し、交付済みの補助金の額に過不足が生じた場合には、私立幼稚園運営費補助金精算請求書(様式第8号)を市長に提出し、市長が別に指定する日までに当該過不足を精算しなければならない。

(証拠書類の保管)

第12条補助金の交付を受けた者は、補助対象事業に係る収支についての帳簿及び証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助対象事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保存しなければならない。

3 市長が必要と認めるときは、第1項の帳簿及び証拠書類の提出を求めることができる。

(その他)

第13条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、令和2年7月16日から施行する。

附則(令和5年6月9日告示第149号)

この告示は、令和5年6月9日から施行し、この告示による改正後の三郷市私立幼稚園運営費補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

附則(令和7年2月21日告示第36号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

園割補助

幼稚園の施設維持、園児の教育等に要する経費

1園当たり 82,000円

給与改善補助(当該月1日現在)

教職員に支給する給与(手当に限る。)

1人当たり 月額18,500円を上限とする。

園児数割補助(当該年度5月1日現在)

幼稚園の施設維持、園児の教育等に要する経費

1人当たり 190円

様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第8条関係)

様式第6号(第9条関係)

様式第7号(第10条関係)

様式第8号(第11条関係)

三郷市私立幼稚園運営費補助金交付要綱

令和2年7月16日 告示第199号

(令和7年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定令和2年7月16日告示第199号
改正令和5年6月9日告示第149号
改正令和7年2月21日告示第36号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 三郷市私立幼稚園協会補助金交付要三郷市立中学校の学校選択に関する →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)