消本告示第1号
(目的)
第1条この要綱は、ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み、ホテル・旅館等において重要な建築構造等への基準適合性を含めた防火・防災管理上の一定の基準(以下「表示基準」という。)に適合している旨の表示をすることにより、利用者等に情報提供するとともに、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化並びに消防用設備等の設置及び維持管理等の促進を図り、もって防火安全体制の確立を図ることを目的とする。
(定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 防火対象物 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する防火対象物をいう。
(2) ホテル・旅館等 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(五)項イ及び同表(十六)項イに掲げる防火対象物のうち同表(五)項イの用途に供する部分が存するものをいう。
(3) 表示 ホテル・旅館等の防火対象物が、表示基準に適合している旨の表示をいう。
(4) 関係者 ホテル・旅館等の所有者、管理者又は占有者をいう。
(5) 表示制度対象外施設 次条に規定する表示対象物に該当しないホテル・旅館等をいう。
(表示対象物)
第3条表示をする対象物は、ホテル・旅館等で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第8条の規定の適用があるもの
(2) 地階を除く階数が3以上のもの
(交付申請等)
第4条表示マークの交付を受けようとするホテル・旅館等の関係者(以下「申請者」という。)は、表示マーク交付(更新)申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、消防長に申請しなければならない。ただし、一定期間内に既に消防本部に報告済みである場合等においては、関係書類の一部について添付を省略することができるものとする。
2 前項の申請書及び関係書類の提出部数は、2部とする。
(表示基準及び審査)
第5条消防長は、前条第1項の規定による申請があったときは、別表に規定する表示基準への適合性を審査するものとする。
2 前項の規定による審査においては、必要に応じて現地確認を実施するものとする。
(表示マークの交付等)
第6条消防長は、前条の規定による審査の結果、当該申請に係る防火対象物が表示基準に適合していると認められるとき(次項に定める場合を除く。)は、当該申請者に対して、表示基準適合通知書(様式第2号)により表示基準に適合している旨を通知し、別図に定める表示マーク(銀)を交付する。この場合において、当該申請に係る防火対象物に既に表示マーク(銀)が交付されており、当該表示マークの交付日から1年が経過する前に更新のための申請があったときは、適合している旨の通知のみを行うものとする。
2 消防長は、前条の規定による審査の結果、当該申請に係る防火対象物が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請者に対して、表示基準適合通知書により表示基準に適合している旨を通知し、別図に定める表示マーク(金)を交付する。ただし、第2号に該当するときは、適合している旨の通知のみを行うものとする。
(1) 表示基準適合通知書が3年間継続して交付されており、最後の交付日から1年が経過する前に更新のための申請があり、表示基準に適合していると認められる場合
(2) 表示マーク(金)が交付されており、当該表示マークの交付日から3年が経過する前に更新のための申請があり、表示基準に適合していると認められるとき
3 消防長は、前条の規定による審査の結果、当該申請に係る防火対象物が表示基準に適合しないと認めるときは、当該申請者に対して、表示基準不適合通知書(様式第3号)により通知するものとする。
4 第1項及び第2項の規定による表示マークの交付を受けたホテル・旅館等(以下「交付事業所」という。)の関係者は、表示マーク受領書(様式第4号)を消防長に提出するものとする。
(表示マークの掲出)
第7条交付事業所は、当該ホテル・旅館等に表示マークを掲出し、又は別に定める使用方法によりホームページ等において電子データの表示マークを使用することができるものとする。
(表示マークの有効期間)
第8条表示マークの有効期間は、交付日から表示マーク(銀)にあっては1年間、表示マーク(金)にあっては3年間とする。
(表示マークの返還)
第9条交付事業所の関係者は、表示マークの有効期間が満了し、かつ、更新のための申請を行わないときは、表示マークを消防長に返還しなければならない。
2 交付事業所の関係者は、表示マークの有効期間中であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、表示マークを返還しなければならない。
(1) 表示マークが交付されている防火対象物において、表示基準に適合しないことが明らかとなった場合
(2) 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合
(3) ホームページ等への表示マークの使用に際して、配付された表示マークの電子データを無断で転用した場合
3 前2項の場合において、消防長は、交付事業所に対し、表示マーク返還請求書(様式第5号)により表示マークの返還及びホームページ等での使用の中止を求めるものとする。
4 第2項第2号の場合において、消防長は、表示基準の適合性についての調査結果が確定するまでの間、必要に応じて交付事業所に表示マークの掲出を留保させるものとする。
(表示マークの再交付)
第10条消防長は、前条第1項及び第2項の規定により表示マークを返還させた防火対象物について、再度表示マークの交付申請があったときは、返還の理由となった違反等の内容に応じて十分な確認期間を確保し、表示基準への適合性を審査するものとする。
2 消防長は、前項の規定による審査の結果、当該防火対象物が表示基準に適合していると認められるときは、返還前の表示マークの種別に関係なく表示マーク(銀)を交付するものとする。
(表示制度対象外施設通知書の請求等)
第11条表示制度対象外施設の関係者で、当該施設が表示基準への適合性を有している旨の通知を受けようとする者は、表示制度対象外施設申請書(様式第6号)に関係書類を添えて、消防長に申請しなければならない。ただし、一定期間内に既に消防本部に報告済みである場合等においては、関係書類の一部について添付を省略することができるものとする。
2 前項の申請書及び関係書類の提出部数は、2部とする。
3 消防長は、第1項の規定により申請があったときは、当該申請に係る防火対象物が表示基準に適合していることを確認した上で、当該関係者に対して、表示制度対象外施設通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(その他)
第12条この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
(施行期日)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
表示基準
1 点検項目
表示基準を審査するに当たっての点検項目は、次に掲げる項目とする。
点検項目
防火管理等
防火対象物の点検及び報告
防火管理者等の届出
自衛消防組織の届出
防火管理に係る消防計画
統括防火管理者等の届出
防火・避難施設等
防炎対象物品の使用
圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出
火気使用設備・器具
少量危険物・指定可燃物
防災管理
防災管理対象物の点検及び報告
防災管理者等の届出
防災管理に係る消防計画
統括防災管理者等の届出
消防用設備等
消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等
消防用設備等の点検報告
危険物施設等
建築構造等
定期調査報告
建築構造、防火区画、階段に関する事項
避難施設等に関する事項
2 判定基準
(1) 前項の点検項目のうち該当するものについて、法、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び三郷市火災予防条例(昭和36年条例第19号)等に基づく各種届出等により、各法令への適合性を判定するものとする。
(2) 各種届出等により適合性を判定することが難しい事項については、消防本部において既に把握している情報を活用するほか、必要に応じて現地確認を実施することにより判定するものとする。
(3) 第1号の規定により適合性を判定する各法令の規定は、別に定める。
別図(第6条関係)
表示マーク(金)
表示マーク(銀)
備考
1 様式の大きさは、日本産業規格B4とする。
2 色彩は地を紺色、その他のものにあってはそれぞれ金色・銀色とする。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第11条関係)
三郷市防火基準適合表示要綱
令和2年10月1日 消防本部告示第1号
(令和2年10月1日施行)
| 制定 | 令和2年10月1日 | 消防本部告示第1号 |