その他

指定在外選挙投票区の指定について

令和2年12月1日 選挙管理委員会告示第15号 / 改正0回
第3編 執行機関 / 第3章 選挙管理委員会

選管告示第15号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の3第2項の規定により、次のとおり指定在外選挙投票区を指定した。

1 指定年月日 令和2年12月1日

2 指定在外選挙投票区

指定在外選挙投票区

第24投票区

附則

この告示は、令和2年12月1日から施行する。

指定在外選挙投票区の指定について

令和2年12月1日 選挙管理委員会告示第15号

(令和2年12月1日施行)

制定と改正の履歴

制定令和2年12月1日選挙管理委員会告示第15号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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