(趣旨)
第1条この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、本市における生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定めるものとする。
(区域の規模に関する条件)
第2条法第3条第2項の規定により条例で定める区域の規模に関する条件は、300平方メートル以上の規模の区域であることとする。
この条例は、公布の日から施行する。
三郷市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例
令和3年3月18日 条例第10号
(令和3年3月18日施行)
| 制定 | 令和3年3月18日 | 条例第10号 |