条例

三郷市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例

令和3年3月18日 条例第10号 / 改正0回
第10編 建設 / 第3章 都市計画

(趣旨)

第1条この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、本市における生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定めるものとする。

(区域の規模に関する条件)

第2条法第3条第2項の規定により条例で定める区域の規模に関する条件は、300平方メートル以上の規模の区域であることとする。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

三郷市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例

令和3年3月18日 条例第10号

(令和3年3月18日施行)

制定と改正の履歴

制定令和3年3月18日条例第10号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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