(書面審議)
第1条令和2年度第3回三郷市個人情報保護審議会(以下「本会議」という。)については、書面による審議をもって、会議の開催に代えることができる。
2 三郷市個人情報保護条例(平成15年条例第2号)第28条第10項、第11項及び第12項の規定は、前項の場合について準用する。
(雑則)
第2条前条に定めるもののほか、本会議の開催及び運営に必要な事項については、会長が審議会に諮って定める。
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、本会議が終了したときに、その効力を失う。
令和2年度第3回三郷市個人情報保護審議会の書面審議に関する規則
令和3年1月19日 規則第4号
(令和3年1月19日施行)
| 制定 | 令和3年1月19日 | 規則第4号 |