規則

令和2年度第3回三郷市個人情報保護審議会の書面審議に関する規則

令和3年1月19日 規則第4号 / 改正0回
第3編 執行機関 / 第1章 市長部局 / 第4節 情報の公開・個人情報の保護等

(書面審議)

第1条令和2年度第3回三郷市個人情報保護審議会(以下「本会議」という。)については、書面による審議をもって、会議の開催に代えることができる。

2 三郷市個人情報保護条例(平成15年条例第2号)第28条第10項、第11項及び第12項の規定は、前項の場合について準用する。

(雑則)

第2条前条に定めるもののほか、本会議の開催及び運営に必要な事項については、会長が審議会に諮って定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、本会議が終了したときに、その効力を失う。

令和2年度第3回三郷市個人情報保護審議会の書面審議に関する規則

令和3年1月19日 規則第4号

(令和3年1月19日施行)

制定と改正の履歴

制定令和3年1月19日規則第4号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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