規則

三郷市学校運営協議会規則

令和3年2月19日 教育委員会規則第1号 / 最終改正 令和8年2月19日 / 改正1回
第7編 教育 / 第2章 学校教育

教委規則第1号

(趣旨)

第1条この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき、学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条三郷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、協議会を設置しようとするときは、対象学校(法第47条の5第2項第1号に規定する対象学校をいう。以下同じ。)の校長の意見を聞くものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第3条対象学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 学校の経営計画に関すること。

(3) 業務量管理・健康確保措置の実施に関すること。

(4) 組織編成に関すること。

(5) 学校予算の編成及び執行に関すること。

(6) 施設管理及び施設設備の整備に関すること。

(7) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に従い学校運営を行うこととする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第4条協議会は、対象学校の運営全般(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関して、職員の任命権者に対して意見を述べることができる。ただし、個人を特定した意見を除くものとする。

3 前項の場合において、当該職員が県費負担教職員であるときは、教育委員会を経由するものとする。

(学校運営等に関する評価)

第5条協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(委員の任命)

第6条協議会の委員は、5人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、対象学校の校長の推薦を受けて教育委員会が任命する。

(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(2) 対象学校の所在する地域住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) その他教育委員会が適当と認める者

2 教育委員会は、対象学校の校長から、委員の任命について法第47条の5第3項の規定による申出があったときは、当該校長から意見を聴取するものとする。

3 教育委員会は、委員の辞職等により欠員が生じたときは、対象学校の校長の推薦により新たに委員を任命するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、委員の任命について対象学校の校長の推薦による暇がないときその他特別の事情があるときは、教育委員会は校長の推薦によらず新たに委員を任命することができるものとする。

(守秘義務等)

第7条委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員としてふさわしくない行為

(2) 委員の地位を利用した営利行為、政治活動又は宗教活動等

(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動

(任期)

第8条委員の任期は、委員に充てられた日から当該日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、連続して再任する場合は、引き続き3年を越えて在任することはできない。

2 第6条第3項の規定により、新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第9条協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により、これを定める。

2 会長は、会議を招集し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

3 協議会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。

4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第11条教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、協議会に対し、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、当該協議会の適正な運営を確保するための措置を講じなければならない。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適正な運営を確保することができるよう必要な情報の提供に努めなければならない。

3 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割及び責任について正しい理解を得るための必要な研修等を行うものとする。

(委員の解任)

第12条教育委員会は、委員が第7条の規定に違反した場合その他教育委員会が解任に相当する事由があると認める場合には、当該委員を解任することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(庶務)

第13条協議会の庶務は、当該対象学校において処理する。

(委任)

第14条この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附則

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和8年2月19日教委規則第2号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

三郷市学校運営協議会規則

令和3年2月19日 教育委員会規則第1号

(令和8年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定令和3年2月19日教育委員会規則第1号
改正令和8年2月19日教育委員会規則第2号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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