訓令第2号
三郷市役所運転者服務規程(昭和43年訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条この規程は、職員が公用車を安全に運転し、事故を防止するために、また、職員が万が一事故を起こした場合に、運転者、同乗者又は監督者が服務上守らなければならない事項を定めるものである。
(定義)
第2条この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公用車 市が所有又は管理する自動車、原動機付自転車及び自転車をいう。
(2) 運転者 公用車を運転する職員をいう。
(3) 同乗者 公用車に同乗している職員をいう。
(4) 監督者 運転者の所属する課(課に相当する室及びセンターを含む。以下第10条において同じ。)の所属長又は出張命令権者をいう。
(5) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条の3第1項の規定により選任された者をいう。
(運転者の心構え)
第3条運転者は、運転に当たっては人命尊重の精神に徹し、安全を第一としなければならない。
2 運転者は、常に交通道徳の高揚に努め、互譲の精神に徹して運転しなければならない。
(過労等の申出)
第4条運転者は、疾病、過労、飲酒その他の理由のため、安全運転をすることのできないおそれがあるときは、必ずその旨を監督者に申し出なければならない。
2 監督者は、前項の規定による申し出があった場合には、当該申し出をした運転者に運転をさせてはならない。
(監督者及び運転者の確認事項等)
第5条監督者は、運転者が運転を行うに先立って次に掲げる事項の確認をしなければならない。
(1) 用務先が多く、焦りを生む運行予定となっていないか
(2) 運転免許証が失効し、又は取消し等の処分中でないか
(3) 運転者に安全運転をすることのできないおそれがあるか
(4) 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者が酒気を帯びた状態か否か
2 監督者は、前項第4号の確認を行う場合においては、運転者の状態を目視等により確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国家公安委員会が定めるものをいう。)を用いて確認しなければならない。
3 監督者は、前項の確認について記録簿を作成し、次に掲げる事項を記録し、1年間保存しなければならない。
(1) 確認者名
(2) 運転者名
(3) 自動車登録番号
(4) 確認の日時
(5) 確認の方法
(6) 指示事項
(7) その他必要な事項
4 監督者は、アルコール検知器を適切に使用し、管理し、及び保守するとともに、定期的に故障の有無を確認する等常時有効に保持しなければならない。
5 運転者は、運転を行うに先立って次に掲げる事項の確認をしなければならない。
(1) 公用車に損傷箇所がない
(2) 公用車の鍵、運行記録簿、ETCカード等の携帯品が揃っている
(3) 緊急時の対応に必要な車両備付器具が公用車内に備わっている
6 運転者は、公用車が前項各号に掲げる状態にない場合には、安全運転管理者に報告しなければならない。
(安全運転に専念する義務)
第6条運転者は、交通関係法令を遵守し、安全運転に全力を尽さなければならない。
(同乗者の役割)
第7条同乗者は、運転者を補助するため、次に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) 走行中、周囲の安全確認をする
(2) 狭路を通行する時には誘導する
(3) 運転者が公用車を駐車する時に降車して誘導する
(運転上の遵守事項)
第8条運転者は、交通関係法令を遵守し、事故防止のため、特に次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 停車中の車両の側方を通過するときは、徐行又は一時停止をすること。
(2) 追越し禁止場所及び徐行すべき場所の付近において、加速し、又は他の車両を追い越さないこと。
(3) 横断歩道において、当該横断歩道を横断しようとする歩行者又は自転車がいる場合には、一旦停止し、優先して横断させること。
(4) 踏切は必ず一時停止し、左右の安全を確認の後、通過すること。
(5) 一時停止するときは、急制動をかけないようにすること。
(6) こう配の急な下り坂においては、フットブレーキとエンジンブレーキを併用し、制限速度の維持に努めること。
(7) 狭い道路において、歩行者又は軽車両と接近して通過するときは、徐行すること。
(8) 運転中は、携帯電話及びカーナビゲーションシステム等の操作をしないこと。
(9) 交差点において、左折又は右折をするときは、車両及び歩行者の安全に注意すること。
(10) 原動機付自転車や自転車を運転するときは、必ずヘルメットを着用すること。
(交通事故時の報告)
第9条運転者又は同乗者は、交通事故を起こしたときは、直ちに被害者の救護、所轄警察署への急報その他の応急措置を行うとともに、その状況を監督者及び安全運転管理者に報告しなければならない。
2 運転者は、交通事故の詳細及び事故後の状況について、三郷市職員服務規程(昭和51年訓令第2号)第29条に規定する事故報告書(以下「事故報告書」という。)及びてん末書により監督者並びに安全運転管理者及び当該運転者に係る副安全運転管理者(法第74条の3第4項の規定により選任された者をいう。)に報告しなければならない。
(事故後の指導の徹底)
第10条監督者は、交通事故が発生したときは、その発生に至るまでの状況を分析のうえ交通事故の防止策を示し、運転者の所属する課の職員への指導の徹底に努めなければならない。
(交通違反等の報告)
第11条運転者は、交通関係法令に違反(法第51条の4第1項に規定する違法駐車行為を除く。)したときは、その状況及びその旨を速やかに監督者に報告しなければならない。
2 運転者は、違法駐車行為により標章(法第51条の4第1項に規定する標章をいう。)を取り付けられたときは、警察署に出頭した上で反則金を納付するとともに、違法駐車行為届出書(別記様式)をもって監督者及び安全運転管理者に報告しなければならない。
(研修への参加)
第12条監督者及び安全運転管理者は、運転者の運転適性に問題があると認めたときは、公用車の安全運転に関する研修に参加させる等、運転者の安全運転意識の高揚を図らなければならない。
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の規定中アルコール検知器を用いた確認に係る部分及び同条第4項の規定は、令和4年10月1日から施行する。
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式(第11条関係)
三郷市職員運転者等服務規程
令和3年3月9日 訓令第2号
(令和6年4月1日施行)
| 制定 | 令和3年3月9日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 令和4年3月18日 | 訓令第1号 |
| 改正 | 令和6年3月29日 | 訓令第7号 |