告示第12号
(趣旨)
第1条この要綱は、産婦及びその乳児(以下「母子」という。)に対して、心身のケア、育児の支援その他必要な支援を行う産後ケア事業(以下「本事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条本事業の対象者は、市内に住所を有する母子のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に支援が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 宿泊型産後ケア事業及び通所型産後ケア事業にあっては産後4月以内のもの、訪問型産後ケア事業にあっては産後1年以内のもの
(2) 医師による医療行為を要しないもの
(3) 感染症の疑いがないもの
(事業内容)
第3条本事業の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 宿泊型産後ケア事業 病院、診療所又は助産所(以下「産科医療機関等」という。)において、空きベッドの活用等により心身のケアや育児のサポート等を実施するとともに、母子に宿泊による休養の機会を提供するもの
(2) 通所型産後ケア事業 日中、産科医療機関等において、母子に対し、心身のケアや育児のサポート等を実施するもの
(3) 訪問型産後ケア事業 産科医療機関等の助産師が母子の居宅を訪問して、心身のケアや育児のサポート等を実施するもの
2 本事業は、前条の対象者に対し次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 産婦の身体的ケア(宿泊型産後ケア事業及び通所型産後ケア事業にあっては、乳房ケアを含む。)、保健指導及び栄養指導
(2) 産婦の心理的ケア
(3) 沐浴、授乳等の育児手技に関する指導及び相談
(4) 乳児の世話及び発育、発達等の確認
(5) その他、必要な保健指導、相談
(事業の委託)
第4条本事業は、市が委託した事業者(以下「委託事業者」という。)が実施するものとする。
2 委託事業者は、産科医療機関等であって、次に掲げるすべて(訪問型産後ケア事業の委託事業者にあっては、第1号)の要件を満たすものとする。
(1) 産後ケアに関する知識及び技術において高い専門性を確保していること。
(2) 原則として分娩入院の取扱いがあること。
(3) 24時間体制で1名以上の助産師、保健師又は看護師を配置すること。
(4) 本事業を安全かつ快適に提供できる施設及び設備を整えていること。
(5) 利用者に対する食事の提供ができること。
(6) 前条各号に規定する支援ができること。
(利用回数)
第5条本事業の利用回数は、1回の出産につき宿泊型産後ケア事業、通所型産後ケア事業及び訪問型産後ケア事業を合算して6回を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、宿泊型産後ケア事業の利用については1日の利用をもって1回とし、利用の初日及び最終日はそれぞれ1日とみなす。
(利用の申請)
第6条本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、三郷市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。ただし、緊急時その他やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、本事業の利用後に速やかに当該申請書を提出するものとする。
(利用の承認等)
第7条市長は、前条の規定による申請があった場合は、審査のうえ承認の可否を決定し、三郷市産後ケア事業利用承認決定通知書(様式第2号)、又は三郷市産後ケア事業利用不承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(利用の中止又は変更)
第8条前条の規定により本事業の利用について承認を受けた者が、利用の中止又は利用日数の変更をしようとするときは、三郷市産後ケア事業利用(中止・変更)申請書(様式第4号)により申請するものとする。
2 前項の申請があった場合の承認については、三郷市産後ケア事業利用(中止・変更)承認決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(利用承認の取消し)
第9条市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消すことができる。
(1) 本事業を利用する者(以下「利用者」という。)が、本事業の対象者としての要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用者が、虚偽の申請その他不正な手段により利用の承認を受けたとき。
(3) 利用者が、本事業の趣旨に反する行為をしたとき。
(4) 利用者が、委託事業者の指示に従わないとき。
(5) 利用者が、本事業の利用中に感染症等の疾病に罹患した等により、医療を優先させる必要があるとき。
(6) 施設において感染症、災害その他の事由が発生し、当該施設が本事業の実施に適さなくなったとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により利用の承認を取り消すときは、三郷市産後ケア事業利用承認取消通知書(様式第6号)により、当該申請者へ通知するものとする。
(費用の負担)
第10条利用者は、次の各号に定める利用者負担額を負担するものとし、速やかに委託事業者に対して直接支払うものとする。
(1) 宿泊型産後ケア事業を利用した場合 別表第1に定める利用者負担額
(2) 通所型産後ケア事業を利用した場合 別表第2に定める利用者負担額
(3) 訪問型産後ケア事業を利用した場合 別表第3に定める利用者負担額
(実績報告)
第11条委託事業者は、利用者の利用後7日以内に三郷市産後ケア事業実績報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。
(委託料の請求)
第12条委託事業者は、委託料の支払いを受けようとするときは、利用者が利用した月の翌月10日までに、三郷市産後ケア事業請求書(様式第8号)により市長に請求しなければならない。
2 市は、委託事業者から提出された実績報告書を審査し、適当と認めたときは、請求書を受理してから30日以内に委託料を支払うものとする。
(文書の保管)
第13条委託事業者は、本事業に関する記録を5年間保管しておくこととし、保管については所定の場所に収納し、滅失、毀損及び盗難等の防止に十分留意するものとする。
(報告及び調査)
第14条市長は、委託事業者に対し、本事業の実施状況について、必要に応じて報告を求め、又は実地調査できるものとする。
(その他)
第15条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
この告示は、令和3年1月13日から施行する。
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の三郷市産後ケア事業実施要綱別表第1及び別表第2の規定は、この告示の施行の日以後に本事業の利用申請をした者に係る利用者負担額について適用し、同日前に本事業の利用申請をした者に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、この告示による改正前の三郷市産後ケア事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第10条関係)
利用者の世帯区分
利用者負担額
(1泊あたり)
多胎児加算
(1泊あたり)
※2人以上の乳児が利用する場合にあっては、2人目以降の乳児1人あたりの額
一般世帯
3,500円
300円
住民税非課税世帯
0円
0円
生活保護受給世帯
0円
0円
別表第2(第10条関係)
利用者の世帯区分
利用者負担額
(1日あたり)
一般世帯
1,500円
住民税非課税世帯
0円
生活保護受給世帯
0円
別表第3(第10条関係)
利用者の世帯区分
利用者負担額
(1回あたり)
一般世帯
500円
住民税非課税世帯
0円
生活保護受給世帯
0円
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第12条関係)
三郷市産後ケア事業実施要綱
令和3年1月13日 告示第12号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 令和3年1月13日 | 告示第12号 |
| 改正 | 令和6年3月29日 | 告示第96号 |
| 改正 | 令和6年3月29日 | 告示第97号 |
| 改正 | 令和8年3月17日 | 告示第61号 |