規則

三郷市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年8月23日 規則第22号 / 改正0回
第3編 執行機関 / 第1章 市長部局 / 第3節 文書・公印

(趣旨)

第1条この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、三郷市規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条三郷市規則で定める申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

(雑則)

第3条この規則に定めるもののほか、押印の義務付け廃止について必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

三郷市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年8月23日 規則第22号

(令和3年8月23日施行)

制定と改正の履歴

制定令和3年8月23日規則第22号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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