告示第217号
(趣旨)
第1条この告示は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、三郷市告示で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の義務付けの廃止)
第2条三郷市告示で定める申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、当該告示の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。
(雑則)
第3条この告示に定めるもののほか、押印の義務付け廃止について必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、令和3年8月23日から施行する。
三郷市告示で定める申請書等の押印の特例に関する告示
令和3年8月23日 告示第217号
(令和3年8月23日施行)
| 制定 | 令和3年8月23日 | 告示第217号 |