(設置)
第1条子どもから高齢者までの多様な世代間交流の場を市民活動及び文化活動の拠点として設け、教養の向上並びに健康及び福祉の増進に寄与するため、三郷市立希望の郷交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 三郷市立希望の郷交流センター
(2) 位置 三郷市彦成三丁目7番19号
(業務)
第3条交流センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 教養の向上並びに健康及び福祉の増進を図るための、多様な世代間交流に資する自主的事業に関する業務
(2) 交流センターの交流スペース、多目的スペース、温浴室、市民情報ギャラリー、多目的室、音楽室、会議室、和室、調理室及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用及び管理に関する業務
(3) その他交流センターの設置目的を達成するために必要な業務
(職員)
第4条市長は、交流センターに前条に定める業務を実施する所長その他必要な職員を置く。
(休館日)
第5条交流センターの休館日は、1月1日から同月3日までの日及び12月29日から同月31日までの日とする。
2 市長は、特に必要と認めたときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用時間)
第6条交流センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 市長は、特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず利用時間を変更することができる。
(駐車場利用日等)
第7条交流センターに附置した駐車場(以下「駐車場」という。)の利用日及び利用時間は、交流センターの開館日の午前8時15分から午後9時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、利用日若しくは利用時間を変更し、又は臨時に利用できない期間を定めることができる。
(利用許可)
第8条施設等(温浴室を除く。次条、第11条、第12条第1項、第14条第1項第1号及び第16条において同じ。)を利用しようとする者は、市長の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。また、利用許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、利用許可をする場合において、必要な条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第9条市長は、利用許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的として利用しようとするとき。
(4) 交流センターの管理上支障があるとき。
(5) その他交流センターの設置の目的に反するとき。
(温浴室の利用)
第10条温浴室は、市内に居住する満60歳以上の者が利用できるものとし、利用時間及び利用方法は規則で定める。
2 温浴室の使用料は、無料とする。
(利用期間)
第11条施設等を連続して利用することができる期間は、7日とする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(使用料の納付)
第12条施設等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、利用者は交流センターの附属設備を利用するときは、規則で定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の免除)
第13条市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除することができる。
(1) 市が主催する事業で利用する場合
(2) 第22条第1項の規定により市長が指定した交流センターの管理を行うものが利用する場合
(3) 市長が特に必要があると認めた場合
(使用料の還付等)
第14条既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。
(1) 天災その他利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用できなくなったとき。
(2) 利用者が規則で定める期限までに利用許可の取消しを申し出たとき。
(3) 交流センターの管理上特に必要があるため、市長が利用許可を取り消したとき。
2 前項各号のいずれかに該当する場合において、使用料を徴収していないときは、当該使用料は、徴収しない。
3 前項の場合において、第1項第2号に該当するときは、規則で定めるところにより、取消料を納付しなければならない。
(駐車場使用料)
第15条駐車場使用料は、100円とし、入庫の時からの時間が1時間を経過するごとに追加使用料として100円を課すものとする。ただし、市長が特別に認めたものは、入庫の時から2時間を経過する時までの駐車場使用料を減免することができる。
(目的外利用等の禁止)
第16条利用者は、施設等を許可された目的以外で利用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第17条市長は、交流センターの管理上必要があると認めるとき、又は利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 第9条各号のいずれかに該当するとき。
(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 市は、利用者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(入館の禁止)
第18条市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある者
(2) 施設等又は駐車場を損傷し、又は滅失するおそれのある者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある物品若しくは動物等を携行する者
(4) 規則に定める遵守事項を守らない者
(原状回復)
第19条施設等を利用した者は、その利用を終えたときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第20条施設等又は駐車場を利用した者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中に施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第21条市長は、交流センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、交流センターの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) その他市長が別に定める業務
2 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行う場合における第4条から第9条まで、第11条、第14条、第17条及び第18条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第17条第2項中「市」とあるのは「市又は指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続)
第22条指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
2 市長は、次に掲げる基準を満たすもののうち最も適切な管理を行うことができると認められるものを指定管理者として指定するものとする。
(1) 交流センターの設置の目的を効果的に達成し、効率的な指定管理業務を行うことができること。
(2) 交流センターの平等な利用を確保することができること。
(3) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に交流センターの指定管理業務を行うことができること。
(4) 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。
(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。
(指定管理者の公表等)
第23条市長は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定の期間を告示しなければならない。
2 指定管理者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示しなければならない。
(管理の基準等)
第24条指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に交流センターの指定管理業務を行うこと。
(2) 交流センターの施設の維持管理を適切に行うこと。
(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 指定管理業務の実施に関し必要な事項
(3) 指定管理業務の事業報告に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理の適正を期するため必要な事項
(指定の取消し等)
第25条市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 指定管理業務又はその経理に関する市長の指示に従わないとき。
(2) 第22条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 前条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認められるとき。
2 市は、指定管理者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
3 第23条第1項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務の停止について準用する。
(指定管理者による交流センターの現状変更等)
第26条指定管理者は、施設等についての改修その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(委任)
第27条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(令和5年規則第3号で令和5年2月13日から施行)
(準備行為)
2 第21条第1項に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、施行日前においても、第21条第1項、第22条及び第23条第1項の規定の例により行うことができる。
別表(第12条関係)
三郷市立希望の郷交流センター基本使用料
時間
区分
午前9時~午後0時30分
午後1時~午後5時
午後5時30分~午後9時
午前9時~午後9時
会議室AB(111m2)
1,400円
1,600円
2,000円
4,400円
会議室A又はB(55.5m2)
700円
800円
1,000円
2,200円
多目的室AB(179m2)
2,400円
2,700円
3,200円
7,300円
多目的室A(舞台付・67m2)
900円
1,000円
1,200円
2,700円
多目的室B(112m2)
1,500円
1,700円
2,000円
4,600円
音楽室(防音仕様・70m2)
1,200円
1,400円
1,800円
3,900円
調理室(52m2)
1,400円
1,800円
2,400円
4,900円
和室AB(12.5畳)
400円
600円
900円
1,600円
和室A(茶室含む・4.5畳)
100円
200円
300円
500円
和室B(8畳)
300円
400円
600円
1,100円
備考
1 市民情報ギャラリー、交流スペース及び多目的スペースの使用料は、無料とする。
2 三郷市に住所等を有する個人、法人その他の団体及び市内に通勤し、又は通学している者以外が利用する場合は、基本使用料に100分の100を乗じて得た額を加算した額とする。
3 利用時間の延長は3時間を上限とする。
4 利用時間の延長を許可した場合の1時間当たりの使用料は、基本使用料の100分の30に該当する額とし、1時間未満は1時間として計算する。ただし、午前から午後又は午後から夜間にわたって利用する場合の中間時間の使用料は、徴収しない。
5 使用料の算出に当たり10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
三郷市立希望の郷交流センター設置及び管理条例
令和4年3月17日 条例第6号
(令和5年2月13日施行)
| 制定 | 令和4年3月17日 | 条例第6号 |