訓令第4号
(設置)
第1条障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)に基づき、三郷市障がい児者虐待防止等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管施設)
第2条委員会が所管する施設は次に掲げる施設とする。
(1) 三郷市障がい者福祉施設みさと
(2) 三郷市児童発達支援センター
(所掌事項)
第3条委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 虐待防止及び身体拘束等適正化のための計画立案に関すること。
(2) 事例の分析及び再発防止策の検討に関すること。
(3) 職員への周知並びに対応策の実施状況及び効果の検証に関すること。
(4) その他虐待防止及び身体拘束等適正化に関すること。
(組織)
第4条委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 障がい福祉課長
(2) こども家庭センター長
(3) 障がい者福祉施設みさと所長
(4) 障がい者福祉施設みさとサービス管理責任者
(5) 障がい者福祉施設みさと虐待防止及び身体拘束等適正化担当者
(6) 児童発達支援センター所長
(7) 児童発達支援センター児童発達支援管理責任者
(8) 児童発達支援センター虐待防止及び身体拘束等適正化担当者
(9) 障がい者福祉施設みさと利用者の保護者を代表する者
(委員長及び副委員長)
第5条委員会に、委員長、副委員長及び委員を置く。
2 委員長は、障がい福祉課長とし、副委員長は、こども家庭センター長とする。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理する。
(任期)
第6条第4条第9号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員の補欠の任期は、前任者の在任期間とする。
(会議等)
第7条委員長は、会議を招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認める場合には、関係者に対し、資料を提出させること、事実の陳述又は意見を聴くことその他必要な調査について協力を求めることができる。
(庶務)
第8条委員会の庶務は、福祉部障がい福祉課において処理する。
(その他)
第9条この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
この訓令は、令和4年4月8日から施行する。
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
三郷市障がい児者虐待防止等委員会規程
令和4年4月8日 訓令第4号
(令和6年4月1日施行)
| 制定 | 令和4年4月8日 | 訓令第4号 |
| 改正 | 令和6年3月29日 | 訓令第7号 |