告示第8号
(目的)
第1条この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条に基づき、経済的理由のため就学が困難と認められる学齢児童及び学齢生徒(法第18条に基づく学齢児童及び学齢生徒をいう。以下「児童生徒」という。)の保護者(法第16条に基づく保護者又は現に児童生徒を監護する者をいう。以下同じ。)に対して必要な援助(以下「就学援助」という。)を行い義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(援助対象者)
第2条就学援助の対象となる者は、市内に住所を有し、三郷市立小中学校に在籍する児童生徒、小学校就学予定者又は三郷市外の公立の小学校若しくは中学校に在籍する児童生徒(以下「区域外就学者」という。)の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に基づく要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 要保護者に準ずる者として、次のいずれかに該当する者(以下「準要保護者」という。)
ア 当該年度又は前年度において、生活保護法に基づく保護の停止又は廃止を受けた者
イ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定により、児童扶養手当を満額受給している者
ウ その者の属する前年における世帯の所得金額が教育委員会で別に定める金額以下である者
エ その他前各号に準ずる者として市長が特別に認める者
(就学援助の支給)
第3条就学援助の支給(以下「援助費」という。)は国の定める限度額に準じ、予算の範囲内で教育委員会が別に定める。
2 援助費の項目等は、次のとおりとする。ただし、要保護者については、第6号に掲げる項目に限り支給対象とし、区域外就学者については、当該区域外就学者の在籍する小学校又は中学校を所管する市区町村教育委員会と協議して項目を定めるものとする。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 新入学用品費
(4) 校外活動費(宿泊無)
(5) 校外活動費(宿泊有)
(6) 修学旅行費
(7) 学校給食費
(8) スポーツ振興センター保護者負担金
(9) 医療費
(受給申請)
第4条就学援助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度、教育委員会が指定する期間内に、市長に申請するものとする。
(認定)
第5条市長は、前条の申請があったときは、必要な事項を審査し、認定の可否の決定を行うものとする。
(認定結果の通知)
第6条市長は、前条の規定により支給認定の可否を決定したときは、その結果を申請者に通知するものとする。
(支給方法)
第7条就学援助の認定を受けた者(以下「受給者」という。)に対する援助費は、受給者が指定する金融機関の預金口座へ口座振込により支給する。ただし、第3条第2項第9号に掲げる費用については別に定める。
2 受給者が第3条第2項第1号から第8号までに掲げる費用を滞納している場合は、受給者の委任状に基づき、前項の規定による支給方法に代えて、当該費用に相当する額を関係機関に直接支払うものとする。
(状況変更等の届出)
第8条受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(1) 生活保護の開始、廃止又は停止を受けたとき。
(2) 受給者及び児童生徒の住所又は氏名に変更があったとき。
(3) その他、援助費の希望調書の記載内容に変更が生じたとき。
(辞退)
第9条受給者は、援助費の支給の認定を辞退するときは、市長に届け出るものとする。
(認定の取消)
第10条市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、受給者としての認定を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する要件を欠いたとき。
(2) 不正な手段又は虚偽の申請により、援助費の支給を受けたとき。
(3) 援助費を他の用途に流用したことが判明したとき。
(4) その他市長が特に取り消す必要があると認めたとき。
(援助費の返還)
第11条受給者は、前条の規定に該当し、認定を取り消されたときは、既に支給されている援助費の全部又は一部を定められた手続きにより、速やかに返還しなければならない。
(その他)
第12条この要綱に定めるもののほか就学援助に関し必要な事項は、別に定める。
この告示は、令和4年1月17日から施行する。
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
三郷市就学援助実施要綱
令和4年1月17日 告示第8号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 令和4年1月17日 | 告示第8号 |
| 改正 | 令和7年10月27日 | 告示第255号 |