要綱

三郷市特別支援教育就学奨励費支給要綱

令和4年1月17日 告示第9号 / 改正0回
第7編 教育 / 第2章 学校教育

告示第9号

(趣旨)

第1条この要綱は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨を更に推進するため、三郷市立小中学校に就学する障がいのある児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するために市が行う特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特別支援学級 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項の規定により設置された特別支援学級をいう。

(2) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者をいう。

(3) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号に規定する文部科学大臣が定めるところにより算定した保護者の属する世帯の収入の額をいう。

(4) 需要額 生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項に規定する厚生労働大臣の定める基準により測定した保護者の属する世帯の需要の額をいう。

(対象者)

第3条奨励費を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する児童生徒の保護者(以下「対象者」という。)とする。ただし、生活保護を受給している者及び就学援助費(他市の同様の制度によるものを含む。)を受給している者を除く。

(1) 三郷市立小中学校の特別支援学級に就学する児童生徒

(2) 三郷市立小中学校の通常学級に就学する児童生徒で、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する者

(3) 特別な事情があると市長が認める児童生徒

(支給区分)

第4条対象者は、その経済的な負担能力の程度に応じて、次のように区分する。

(1) 第Ⅰ区分 収入額が需要額の1.5倍未満の者

(2) 第Ⅱ区分 収入額が需要額の1.5倍から2.5倍未満の者

(3) 第Ⅲ区分 収入額が需要額の2.5倍以上の者

(支給対象費目)

第5条奨励費の支給費目は、次に掲げる費目とする。

(1) 学用品・通学用品購入費

(2) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

(3) 修学旅行費

(4) 学校給食費

(5) 校外活動費(宿泊有)

(6) 校外活動費(宿泊無)

(7) 通学費(自家用車は除く)

(8) 職場実習交通費

(9) 交流学習交通費

2 前条第1号及び第2号に該当する対象者に対し、前項各号に掲げる費目を支給する。

3 前条第3号に該当する対象者に対し、第1項第7号から第9号までに掲げる費目を支給する。

(支給額)

第6条奨励費の支給額は、毎年度文部科学大臣が定める特別支援教育就学奨励費補助金(小学校及び中学校分)限度額に準じ、予算の範囲内において市長が別に定める。

(支給申請書兼収入額・需要額調書の提出)

第7条奨励費の支給を希望する対象者は、特別支援教育就学奨励費支給申請書兼収入額・需要額調書(様式第1号。以下「調書」という。)及び市長が必要と認める書類を添えて就学する三郷市立小中学校の校長を経て市長に提出しなければならない。

(支給区分の決定)

第8条市長は、前条の規定により提出された調書について審査を行い、第4条の規定による区分を決定する。

2 市長は、前項の規定により決定した対象者に対し、特別支援教育就学奨励費支弁区分決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の審査の結果、否認定になった対象者に対し、特別支援教育就学奨励費の審査結果について(様式第3号)により通知するものとする。

(支給対象期間)

第9条奨励費の支給対象期間は、調書を提出した日の属する年度の初日から年度の末日までとする。

(支給期間の特例)

第10条前条の規定にかかわらず、転学等により対象者に該当しなくなったとき又は対象者が受給を辞退したときは、その該当しなくなった月又は辞退した日の属する月の末日までとする。

2 前条の規定にかかわらず、転学等により年度の途中で第3条に規定する対象者になった者の支給は、調書を提出した日の属する月の初日から開始するものとする。

3 前条の規定にかかわらず、転学先又は転学元の小中学校を所管する市区町村教育委員会と協議して支給期間を決定することができる。

(支給方法)

第11条奨励費は、対象者が指定する金融機関の預金口座へ口座振込により支給する。ただし、納付すべき給食費等に延滞が生じている場合には、この限りでない。

(決定の取消し)

第12条市長は、対象者が虚偽の申請等不正な手段により奨励費を受給した場合は、その決定を取り消し、既に支給した奨励費の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、令和4年1月17日から施行する。

様式第1号(第7条関係)

様式第2号(第8条関係)

様式第3号(第8条関係)

三郷市特別支援教育就学奨励費支給要綱

令和4年1月17日 告示第9号

(令和4年1月17日施行)

制定と改正の履歴

制定令和4年1月17日告示第9号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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