要綱

三郷市資格取得支援補助金交付要綱

令和4年3月24日 告示第47号 / 最終改正 令和5年1月11日 / 改正1回
第9編 産業経済 / 第4章 労政・消費生活

告示第47号

(趣旨)

第1条この要綱は、中小企業の振興及び若者の雇用促進を図るため、従業員等に事業に必要な資格を取得させる市内の中小企業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する者をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む者を除く。

(2) 正規雇用者 従業員として雇用期間の定めのない雇用であって、フルタイムの労働契約を締結する者をいう。

(3) 従業員等 正規雇用者、個人事業主及び事業専従者のうち、市内の事業所に在籍する者をいう。

(補助対象者)

第3条補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる中小企業者とする。

(1) 市内に事業所を有し、本市で1年以上事業を継続している者

(2) 納期が到来した市税を完納している者

(補助対象事業)

第4条補助金の交付対象となる事業は、営む事業に資すると市長が認める国家資格を、従業員等(当該年度において30歳以下の者に限る。)に取得させる事業とする。

(補助対象経費)

第5条補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 資格取得に要する受験料等

(2) 登録に要する諸費用

(補助金の額等)

第6条補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、上限については次のとおりとする。ただし、補助対象者が、当該補助対象事業について国、地方公共団体等の公的機関から補助金の交付を受ける場合は、当該補助金の額を補助対象経費から控除するものとする。

(1) 資格取得に係る試験1回につき5万円

(2) 1従業員等あたり同一年度内において10万円

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、三郷市資格取得支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 法人全部事項証明書又は営業届出済証明書

(2) 従業員等との雇用関係がわかる書類

(3) 補助対象経費の領収書の写し

(4) 資格取得等の概要がわかる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請書の提出期限は、補助対象事業が終了した日から6月以内とする。

(補助金の交付決定)

第8条前条の申請があったときは、市長は、その内容を審査して交付の可否を決定し、三郷市資格取得支援補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者が、補助金の請求をするときは、三郷市資格取得支援補助金交付請求書(様式第3号)により行うものとする。

(補助金の返還)

第10条申請者が虚偽の申請又は請求により補助金の交付を受けたときは、市長は、三郷市資格取得支援補助金返還命令書(様式第4号)により、補助金の返還を求めるものとする。

2 前項の規定により、補助金の返還を求められた申請者は、速やかに補助金を返還しなければならない。

(その他)

第11条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年1月11日告示第2号)

この告示は、令和5年1月11日から施行する。

様式第1号(第7条関係)

様式第2号(第8条関係)

様式第3号(第9条関係)

様式第4号(第10条関係)

三郷市資格取得支援補助金交付要綱

令和4年3月24日 告示第47号

(令和5年1月11日施行)

制定と改正の履歴

制定令和4年3月24日告示第47号
改正令和5年1月11日告示第2号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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