要綱

三郷市多胎妊婦健康診査費用助成金交付要綱

令和4年3月30日 告示第60号 / 最終改正 令和6年3月25日 / 改正1回
第8編 民生 / 第4章 衛生 / 第1節 保健衛生

告示第60号

(趣旨)

第1条この要綱は、多胎妊娠における妊婦の適正な保健管理を図るため、三郷市妊産婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査費用助成要綱(平成21年告示第122号。以下「要綱」という。)に規定する回数を超えて基本的な妊婦健康診査を受診した者に対し、三郷市多胎妊婦健康診査助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。

(対象者)

第2条助成金の交付を受けることができる者は、要綱第2条に規定する者であって、多胎妊娠をしているものとする。

(助成金の額等)

第3条助成金の額は、対象者が受診した医療機関に支払った費用に相当する額とし、健康診査1回につき5,000円を上限とする。

2 助成金の対象となる健康診査は5回までとする。

(交付申請)

第4条助成金の交付を受けようとする者は、三郷市多胎妊婦健康診査助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 本人確認書類

(2) 母子健康手帳

(3) 受診した医療機関が発行した領収書又はその他の健診受診に際し負担した費用の額を確認することができる書類

(4) 受診した健診項目を確認することができる書類

2 前項の申請は、分娩日又は妊娠が終了した日から起算して1年を経過する日までに行うものとする。

(助成金交付の可否決定)

第5条市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきと認めたときは、当該申請をした者(以下「申請者」という。)に対し、三郷市多胎妊婦健康診査助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、審査の結果、助成金を交付することが不適当と認めたときは、申請者に対し、三郷市多胎妊婦健康診査助成金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 市長は、助成金の交付の可否を決定する場合において必要があると認めるときは、申請者に対し報告を求めることができる。

(助成金の交付)

第6条市長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定をしたときは、当該助成金を速やかに申請者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(助成金の返還)

第7条市長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金を受給した者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第8条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月25日告示第72号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年3月25日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の三郷市多胎妊婦健康診査費用助成金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

3 旧要綱第4条の規定による申請を施行日前に行い、同日後に旧要綱第6条第1項の規定により旧要綱様式第5号を提出する必要がある場合においては、この告示による改正後の三郷市多胎妊婦健康診査費用助成金交付要綱第6条の規定は適用せず、旧要綱第6条及び様式第4号の規定は、なおその効力を有する。

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第5条関係)

三郷市多胎妊婦健康診査費用助成金交付要綱

令和4年3月30日 告示第60号

(令和6年3月25日施行)

制定と改正の履歴

制定令和4年3月30日告示第60号
改正令和6年3月25日告示第72号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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