要綱

三郷市予防技術資格者認定事務処理要綱

令和4年5月26日 消防本部訓令第1号 / 改正0回
第12編 消防 / 第2章 予防

消本訓令第1号

三郷市予防技術資格者認定事務処理要綱(平成18年消本訓令第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条この要綱は、「消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件」(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)に定める予防技術資格者(以下「予防技術資格者」という。)の認定に関する手続き等について必要な事項を定めるものとする。

(予防業務の指定)

第2条資格者告示第1条各号に規定する予防業務は、三郷市消防本部の組織等に関する規則(平成11年規則第19号)第3条の予防課予防係及び危険物係の業務とする。ただし、資格者告示第2条第4号に規定する業務は、三郷市消防署の組織等に関する規程(平成11年消本訓令第1号)第4条の消防署における防火対象物の査察業務を含めるものとする。

(予防技術資格者の区分)

第3条予防技術資格者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 防火査察専門員(立入検査、防火管理又は違反処理等の防火査察に関する業務を担当する職員をいう。)資格者告示第1条の予防技術検定(以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格した消防職員(以下「職員」という。)

(2) 消防用設備等専門員(消防同意、消防用設備等に関する業務を担当する職員をいう。)予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した職員

(3) 危険物専門員(危険物に関する業務を担当する職員をいう。)予防技術検定のうち危険物の区分に合格した職員

(予防技術検定受検資格の証明)

第4条職員は、予防技術検定を受検する際、資格者告示第2条第1号又は第4号に規定する資格(以下「受検資格」という。)の証明を必要とする場合は、消防長に予防技術検定受検資格者証明申請書(様式第1号)を提出し、証明を受けることができる。

2 消防長は、前項に定める申請を受理したときは、その内容を審査し、適格であると認めるときは、予防技術検定受検資格者証明書(様式第2号)により行うものとする。

(予防技術検定受検の結果報告)

第5条職員は、検定実施機関が発行する予防技術検定結果通知書の写しを添えて予防技術検定受検結果報告書(様式第3号)により、消防長に受検の結果を報告するものとする。

(予防技術資格者の申請)

第6条職員のうち、資格者告示第1条各号のいずれかに該当し、又は該当する見込みのある者は、予防技術資格者認定申請書(様式第4号)により、消防長に資格の認定を申請することができる。

(予防技術資格者の認定)

第7条消防長は、予防技術資格者認定申請書を受理したときは、次に掲げる事項の審査を行い、全てに該当する場合には、当該職員を予防技術資格者として認定するものとする。

(1) 資格者告示第1条各号に規定する要件を満たすこと。

(2) 第3条の予防技術資格者の区分に係る職務の従事経験が1年以上であること。

(3) 勤務実績から予防技術資格者としての適性があること。

2 消防長は、前項の規定により認定することを決定した場合は、申請者に対し、予防技術資格者認定証(様式第5号)を交付するとともに、予防技術資格者名簿(様式第6号)に必要な事項を記載するものとする。

(予防技術資格者の認定の取消し)

第8条消防長は、予防技術資格者に認定した者が次の各号のいずれかに該当した場合は、前条第1項の規定による認定を取り消すことができる。

(1) 予防技術資格者としての職務の遂行が困難であると認めた場合

(2) 特別の事情により当該職員が認定の取消しを申し出た場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、認定の取消しが必要であると認めた場合

(予防技術資格者の義務)

第9条予防技術資格者は、予防業務を円滑に処理するため、常に火災予防に関する高度な知識及び技術を習得するよう努めなければならない。

(予防技術資格者の育成)

第10条消防長は、予防業務に従事する職員が予防技術資格者の認定を受けることができるよう職員の育成に努めるものとする。

(予防技術資格者の配置)

第11条消防長は、火災の予防に関する業務等を的確に行うため、火災の予防を担当する課には、第3条第1項の区分に従い、それぞれ予防技術資格者を1人以上配置するように努めなければならない。

(補則)

第12条予防技術資格者の認定等に関する事務は、消防総務課が所管し処理するものとする。

2 資格者告示第1条で定められた予防技術資格者の資格は別図のとおりとする。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に行われた予防技術資格者の認定等に係る手続き、その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

別図

予防技術資格者の資格

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第6条関係)

様式第5号(第7条関係)

様式第6号(第7条関係)

三郷市予防技術資格者認定事務処理要綱

令和4年5月26日 消防本部訓令第1号

(令和4年5月26日施行)

制定と改正の履歴

制定令和4年5月26日消防本部訓令第1号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 火災によるり災証明取扱規程三郷市危険物の規制に関する規則 →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)