告示第142号
(目的)
第1条この要綱は、令和4年9月1日から令和5年3月31日までの期間において、給食費等に要する費用について支援することにより、コロナ禍における原油価格・物価高騰の影響を受ける子育て家庭の家計負担を軽減し、子育て支援を拡充することを目的として、三郷市の子育て家庭における給食費等負担軽減支援事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この要綱において、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、対象となる児童生徒を現に監護するものをいう。
(支援内容)
第3条支援内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 給食費等の減免
(2) 給食費等負担軽減支援金(以下「支援金」という。)の給付
(支援対象者)
第4条前条に規定する支援を受けることができる者は、平成19年4月2日から平成31年4月1日までに生まれた子と同一世帯の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とし、該当する児童生徒一人につき一人までとする。
(1) 三郷市立の小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 三郷市立の保育所に在籍する児童の保護者
(3) 三郷市立の小学校、中学校又は保育所に類する施設等に在籍し、及び三郷市に住所を有している児童又は生徒の保護者
2 前項の規定に関わらず、その他三郷市長(以下「市長」という。)が特に支援することが適当と認めた児童又は生徒の保護者は、前条に規定する支援を受けることができる。
(減免)
第5条第3条第1号に規定する支援として、前条第1項第1号に掲げる者については、三郷市立学校給食センター設置及び管理条例施行規則(昭和47年教委規則第1号)に基づき給食費等を減免する。
2 第3条第1号に規定する支援として、前条第1項第2号に掲げる者については、三郷市立保育所完全給食実施要綱(平成21年告示第208号)に基づき給食費等を減免する。
(支援金)
第6条第3条第2号の支援金の額は、次の各号に掲げる施設等に在籍する児童生徒一人につきにそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 小学校及びこれに類する施設等 月額3,950円
(2) 中学校及びこれに類する施設等 月額4,700円
(3) 保育所及びこれに類する施設等 月額4,500円
2 令和4年9月1日に第4条第1項第3号又は同条第2項に掲げる支援対象者である者には、令和4年9月から令和5年3月までの月数を、前項各号に規定する施設等に応じた月額に乗じた額を一括して支給するものとする。
3 令和4年9月2日以降の日に第4条第1項第3号又は同条第2項に掲げる支援対象者となった者には、当該日以後の最初の月初の日の属する月から令和5年3月までの月数を、第1項各号に規定する施設等に応じた月額に乗じた額を支給するものとする。
4 転校の予定等の申し出があった場合の前2項の適用については、「令和5年3月」とあるのは「指定した月」と読み替えるものとする。
5 前4項の規定は、前条の規定により減免の対象となる者に対しては、適用しない。
6 前5項の規定にかかわらず、市長が特に認める者に対しては、第1項に規定する額の範囲内で支援金を給付することができる。
(支援金の給付申請)
第7条支援金の給付を受けようとする支援対象者(以下「申請者」という。)は、三郷市子育て家庭における給食費等負担軽減支援金給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。なお、三郷市電子申請・届出サービスによって申請を行ったときは、三郷市子育て家庭における給食費等負担軽減支援金給付申請書(様式第1号)を提出したものとみなす。
2 前項の申請は、令和4年8月22日から令和5年3月15日までに行うものとする。
3 第4条第1項第3号に掲げる者のうち、同号に掲げる施設等に在籍している事実を市長が把握している者には、次条第2項に規定する給付決定通知書(様式第2号)により通知したうえで、第1項の規定による申請書の提出を省略して支援金を給付することができる。
4 前項の規定により給付決定通知書(様式第2号)の通知があった者は、三郷市子育て家庭における給食費等負担軽減支援金辞退届(様式第3号)を提出することにより、給付を辞退することができる。なお、三郷市電子申請・届出サービスによって辞退を申し出たときは、三郷市子育て家庭における給食費等負担軽減支援金辞退届(様式第3号)を提出したものとみなす。
5 市長は、申請内容に不備等がある場合には、確認及び不備の是正を求めることができる。
(支援金の給付決定)
第8条市長は、前条第1項の規定により支援金の給付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、支援金の給付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により給付の可否を決定したときは、給付決定通知書(様式第2号)又は不給付通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
(支援金の給付)
第9条市長は、前項の規定により支援金の給付決定をしたときは、当該給付決定者に対し支援金を給付するものとする。
(支援金の返還)
第10条市長は、給付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により、当該支援金の給付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他、支援金の返還が適切であると市長が認めたとき。
(その他)
第11条この要綱に定めるもののほか、給食費等の減免又は支援金の給付に関し必要な事項は、別に定める。
この告示は、令和4年7月20日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第7条、第8条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
三郷市子育て家庭における給食費等負担軽減支援事業実施要綱
令和4年7月20日 告示第142号
(令和4年7月20日施行)
| 制定 | 令和4年7月20日 | 告示第142号 |