告示第149号
(目的及び設置)
第1条河川空間とまちの空間が融合した魅力ある地域を創出する取組を実現するため、地域の資源である河川の活用について、今後の方向性及び具体的な手法についての検討を行うことを目的に、三郷市かわまちづくり協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条協議会は、委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公共的団体等の代表者
(2) 知識経験を有する者
(3) 商工業者
(4) 町会長、自治会長その他地域住民の代表者
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第3条委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(会議)
第4条協議会の会議は、必要に応じて市長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 市長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
4 会議は、原則公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障があると市長が認めるときは、非公開とする。
(会長及び副会長)
第5条協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部会)
第6条協議会は、第1条に掲げる目的に関する事項を専門的に調査・検討するため、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会は、委員のうちから会長が任命した者をもって組織する。
3 部会に、部会長を置く。
4 部会長は、部会員の互選により選出する。
5 部会長は、部会を代表し、部会の事務を総理する。
6 部会の会議は、会長が招集する。
7 部会は、会長の承認を得て解散することができる。
(庶務)
第7条協議会の庶務は、企画政策部企画政策課が処理する。
(その他)
第8条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、令和4年7月27日から施行する。
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
三郷市かわまちづくり協議会設置要綱
令和4年7月27日 告示第149号
(令和5年4月1日施行)
| 制定 | 令和4年7月27日 | 告示第149号 |
| 改正 | 令和5年3月30日 | 告示第81号 |