告示第172号
(趣旨)
第1条この要綱は、性別に関わりなく一人ひとりの人権が尊重され、多様性を認め合い、自分らしく生きることのできる社会の実現を目指し、パートナーシップの宣誓に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常生活において継続的に協力しあうことを約した2人であり、当該2人のうち、一方又は双方の自認する性が戸籍上の性と異なる、若しくは性的指向が異性のみではないものの関係をいう。
(2) 宣誓 市長に対し、パートナーシップの関係にある者として書類を提出することをいう。
(3) ファミリーシップ パートナーシップの関係にある2人の双方又は一方の子(養子を含む。以下同じ。)を家族として協力し合うことを約する関係をいう。
(届出の要件)
第3条宣誓は、次の各号に掲げる要件を満たすパートナーシップを形成する2人に限り、行うことができるものとする。
(1) 双方が成年に達した者であること。
(2) 次のいずれかの要件に該当すること。
ア 双方が市内に住所を有していること。
イ 市外に住所を有する場合は、1か月以内に市内への転入を予定していること。
(3) 双方に配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)及び現にパートナーシップの関係にある者がいないこと。
(4) 双方が近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族又は直系姻族をいう。)でないこと。ただし、パートナーシップの関係にある者同士が養子縁組をしている場合又は養子と養方の傍系血族の関係にある場合はこの限りでない。
(宣誓の方法)
第4条宣誓をしようとする者は、次に掲げる書類に、それぞれ自ら署名し、市長に提出するものとする。
(1) パートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)
(2) パートナーシップの宣誓に関する確認書(様式第2号。以下「確認書」という。)
2 宣誓をしようとする者の双方又は一方が自ら宣誓書又は確認書に記入することのできないときは、当該宣誓をしようとする者及び市職員の立ち合いのもとで、これを代筆させることができる。
3 宣誓書及び確認書には、次に掲げる書類(宣誓をする日を含め3か月以内に発行されたものに限る。)を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し(1か月以内に市内への転入を予定している場合にあっては、その事実が確認できる書類)
(2) 戸籍抄本、独身証明書その他独身であることが確認できる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 市長は、第1項の規定により宣誓書及び確認書を提出した者が本人であることを確認するため、個人番号カード、運転免許証、旅券その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたものその他市長が適当と認める書類の提示を求めることができる。
5 第1項の規定により宣誓書及び確認書を提出しようとする場合において、市長が特別な理由があると認めるときは、戸籍上の氏名に通称(氏名以外の呼称であって、社会生活上通用しているものをいう。)を併記することができる。
(証明書等の交付)
第5条市長は、前条第1項の規定により書類の提出がされた場合において、宣誓をした双方の者が、第3条第1号、第2号ア及び第3号に掲げる要件を満たしていると認めるときは、当該宣誓をした者に対し、パートナーシップ宣誓証明書(様式第3号。以下「証明書」という。)及びパートナーシップ宣誓証明カード(様式第4号。以下「証明カード」という。)に宣誓書の写しを添えて交付するものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により書類の提出がされた場合において、宣誓をした者が第3条第2号イに該当する場合は、パートナーシップ宣誓受付票(様式第5号。以下「受付票」という。)を交付するものとする。
3 市長は、前項の規定により受付票の交付を受けた双方の者(以下「被受付者」という。)が第3条第2号アに該当することとなり、及び第7条に規定する届出を行ったときは、証明書及び証明カード(以下「証明書等」という。)を被受付者に交付するものとする。ただし、受付票の交付後、市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(ファミリーシップの関係にある子の氏名の記載)
第5条の2宣誓をした者又は宣誓をしようとする者で、ファミリーシップの関係にある子の氏名を証明カードに記載することを希望するものは、ファミリーシップ記載届出書(様式第5号の2。以下「届出書」という。)にそれぞれ自ら署名し、当該子に係る戸籍抄本を添付の上、市長に提出するものとする。
2 前項の規定により届出書を提出するにあたっては、ファミリーシップの関係にある子に対し、証明カードへの記載について、当該子の年齢や発達段階にあわせた説明を行うとともに、当該子の意思を十分に尊重するものとする。
3 第4条第2項及び第4項の規定は、第1項の規定による届出書の提出について準用する。
4 市長は、第1項の規定により届出書が提出された場合は、その内容を確認し、ファミリーシップの関係にあると認めるときは、当該子の氏名を証明カードに記載するものとする。
(証明書等の再交付)
第6条前条の規定により証明書等の交付を受けた者(以下「宣誓者」という。)は、紛失、毀損等の事情により証明書等の再交付を希望するときは、パートナーシップ宣誓証明書等再交付申請書(様式第6号。以下「再交付申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により再交付申請書が提出されたときは、宣誓書の保存期間内に限り、証明書等を再交付するものとする。
(宣誓事項の変更)
第7条宣誓者及び被受付者は、宣誓書に記載した事項に変更があった場合(次条各号に掲げる場合を除く。)は、パートナーシップ宣誓事項変更届(様式第7号)に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に届け出なければならない。この場合において、証明カードにおけるファミリーシップの関係にある子の氏名の記載を取りやめるときは、宣誓者双方の署名により届け出なければならない。
(子の氏名の記載の取りやめに係る申立て)
第7条の2証明カードに氏名の記載をされている子は、パートナーシップ宣誓証明カードに関する申立書(第7号の2様式。以下「申立書」という。)を市長に提出することにより、当該記載を取りやめるよう申し立てることができる。
2 市長は、前項の規定により申立書が提出されたときは、宣誓者に対して、当該証明カードと引換えに新たな証明カードを交付するものとする。
3 市長は、第1項の規定により申立書を提出した者が本人であることを確認するため、個人番号カード、旅券、学生証その他市長が適当と認める書類の提示を求めることができる。
(証明書等の返還)
第8条宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、パートナーシップ宣誓証明書等返還届(様式第8号)に、証明書等を添えて、市長に返還しなければならない。
(1) 宣誓者の一方又は双方の意思によりパートナーシップが解消されたとき。
(2) 宣誓者の一方が死亡したとき。
(3) 宣誓者の双方又は一方が市外に転出したとき。
(4) 第3条第3号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(5) その他市長が証明書等の返還が適当であると認めるとき。
(証明書等の取消し)
第9条市長は、宣誓者が虚偽その他不正な方法により証明書等の交付を受けたこと又は証明書等を不正に使用したことが判明したときは、当該宣誓者の証明書等の返還を求めることができる。
(他の市町村との連携)
第10条市長は、宣誓者がパートナーシップの宣誓に関する制度の連携に関する協定を締結している他の市町村(以下「協定市町村」という。)に転出する場合、転出後も協定市町村においてパートナーシップの宣誓をした者とみなされるよう協定市町村との連携を図るものとする。
2 前項の規定は、協定市町村から本市に転入する者について準用する。
(周知啓発)
第11条市長は、パートナーシップの宣誓の趣旨が十分に理解され、社会活動の中で公平かつ適切な対応が行われるよう、市民及び事業者への周知啓発に努めるものとする。
(その他)
第12条この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、令和4年9月1日から施行する。
この告示は、令和6年4月16日から施行する。
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第5号の2(第5条の2関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第7号の2(第7条の2関係)
様式第8号(第8条関係)
三郷市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱
令和4年8月25日 告示第172号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 令和4年8月25日 | 告示第172号 |
| 改正 | 令和6年4月16日 | 告示第111号 |
| 改正 | 令和8年3月17日 | 告示第73号 |