条例

市長等の給与の特例に関する条例

令和4年11月30日 条例第22号 / 最終改正 令和5年3月22日 / 改正1回
第5編 給与 / 第2章 給料

(市長及び副市長の給料及び期末手当の額の特例)

第1条市長及び副市長の給料の月額は、市長及び副市長の給与等に関する条例(昭和44年条例第6号)第3条の規定にかかわらず、市長にあっては同条第1号に定める給料の月額からその100分の10に相当する額を減じた額、副市長にあっては同条第2号に定める給料の月額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条に定める額とする。

2 市長及び副市長の期末手当の額は、市長及び副市長の給与等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、市長にあっては同項の規定による期末手当の額からその100分の10に相当する額を減じた額、副市長にあっては同項の規定による期末手当の額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。

(教育長の給料及び期末手当の額の特例)

第2条教育長の給料の月額は、三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和44年条例第7号)第3条の規定にかかわらず、同条に定める給料の月額からその100分の3に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条に定める額とする。

2 教育長の期末手当の額は、三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による期末手当の額からその100分の3に相当する額を減じた額とする。

附則

(施行期日)

1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和8年11月13日限り、その効力を失う。

(令和5年4月及び5月における市長の給料の額の特例)

3 令和5年4月及び5月の市長の給料の月額は、第1条第1項の規定にかかわらず、同項の規定によって得た額からその100分の20に相当する額を減じた額とする。

附則(令和5年3月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

市長等の給与の特例に関する条例

令和4年11月30日 条例第22号

(令和5年3月22日施行)

制定と改正の履歴

制定令和4年11月30日条例第22号
改正令和5年3月22日条例第7号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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