(市長及び副市長の給料及び期末手当の額の特例)
第1条市長及び副市長の給料の月額は、市長及び副市長の給与等に関する条例(昭和44年条例第6号)第3条の規定にかかわらず、市長にあっては同条第1号に定める給料の月額からその100分の10に相当する額を減じた額、副市長にあっては同条第2号に定める給料の月額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条に定める額とする。
2 市長及び副市長の期末手当の額は、市長及び副市長の給与等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、市長にあっては同項の規定による期末手当の額からその100分の10に相当する額を減じた額、副市長にあっては同項の規定による期末手当の額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。
(教育長の給料及び期末手当の額の特例)
第2条教育長の給料の月額は、三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和44年条例第7号)第3条の規定にかかわらず、同条に定める給料の月額からその100分の3に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条に定める額とする。
2 教育長の期末手当の額は、三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による期末手当の額からその100分の3に相当する額を減じた額とする。
(施行期日)
1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和8年11月13日限り、その効力を失う。
(令和5年4月及び5月における市長の給料の額の特例)
3 令和5年4月及び5月の市長の給料の月額は、第1条第1項の規定にかかわらず、同項の規定によって得た額からその100分の20に相当する額を減じた額とする。
この条例は、公布の日から施行する。
市長等の給与の特例に関する条例
令和4年11月30日 条例第22号
(令和5年3月22日施行)
| 制定 | 令和4年11月30日 | 条例第22号 |
| 改正 | 令和5年3月22日 | 条例第7号 |