(趣旨)
第1条この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(登録簿)
第3条市の機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長を言う。以下同じ。)は、個人情報を取り扱う事務について、規則で定めるところにより、当該事務に係る帳簿(以下「登録簿」という。)を備えつけるものとする。
2 市の機関は、登録簿を閲覧に供するものとする。
(開示請求に係る手数料)
第4条法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、文書又は図画の複写の交付等開示の実施に要する費用を負担しなければならない。
(個人情報保護審議会)
第5条法第129条の合議制の機関として、三郷市個人情報保護審議会を置く。
2 市の機関は、個人情報の取扱いに係る条例等の制定改廃、市の機関における個人情報の取扱いに関する細則の制定その他の個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、三郷市個人情報保護審議会に諮問することができる。
3 委員は、事案毎に、当該事案に係る専門的な知見を有する者のうちから市長が委嘱する。
4 審議会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。
5 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
7 会長は、審議会を招集し、会議の議長となる。
8 審議会の開催は、委員の半数以上の出席を要する。
9 審議会を開催することができないやむを得ない理由があると会長が認めた場合は、書面による開催とすることができる。
10 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
11 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
12 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
(施行期日)
第1条この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(旧条例の廃止)
第2条三郷市個人情報保護条例(平成15年条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(三郷市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
第3条三郷市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(旧条例の適用に関する経過措置)
第4条次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項又は第13条第4項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない責務については、施行日以後も、なお従前の例による。
(1) 施行日において現に旧条例第2条第9号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は同日前において旧実施機関の職員であった者のうち、同日前において旧個人情報を収集し、又は旧条例第2条第3号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を管理し、若しくは利用する業務に従事していた者
(2) 施行日前において、旧条例第13条第1項に規定する受託者等であった者又は同項に規定する受託した業務又は管理の業務(以下「受託業務等」という。)に従事していた者
2 施行日前に旧条例第19条第1項若しくは第5項、第21条、第22条若しくは第23条又は第23条の2の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、消去若しくは目的外利用若しくは外部提供の中止又は旧条例第2条第7号に規定する保有特定個人情報の利用の停止、消去若しくは提供の停止については、なお従前の例による。
3 施行日において現に旧条例第28条の規定により委嘱された三郷市個人情報保護審議会委員の任期内である委員は、令和5年9月30日までの間、第5条第3項の規定により委嘱された委員とみなす。
4 前項に規定する者又は施行日前において委員であった者に係る同日以後における旧条例第28条第13項の規定の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第5条次に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記載された旧条例第2条第4号アに規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 施行日において現に旧実施機関の職員である者又は同日前において旧実施機関の職員であった者
(2) 施行日前において受託業務等に従事していた者
第6条前条各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記載された旧条例第2条第4号イに規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
第7条附則第5条各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
第8条受託業務等を行う法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前3条の罰金刑を科する。
第9条附則第4条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた場合において、偽りその他不正の手段により、施行日以後に旧条例第19条に規定する開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
第10条附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例2)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第4条この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第5条拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第9条この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
――――――――――
三郷市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月9日 条例第24号
(令和7年6月1日施行)
| 制定 | 令和4年12月9日 | 条例第24号 |
| 改正 | 令和7年3月17日 | 条例第2号 |