(趣旨)
第1条この規則は、三郷市立希望の郷交流センター設置及び管理条例(令和4年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(利用許可の申請)
第3条条例第8条第1項前段の規定により交流センターの利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三郷市立希望の郷交流センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請のうち、交流スペース及び多目的スペースの申請は、交流センターの設置目的に資する事業で利用する場合に限るものとする。
(申請の期間)
第4条申請書は、次の表に定める期間内に受け付けるものとする。
申請者
施設名
市民
市民以外の者
交流スペース、多目的スペース、市民情報ギャラリー、多目的室、音楽室、会議室、和室、調理室及び附属設備
利用日の4月前の月の初日から当日まで
利用日の3月前の月の初日から当日まで
備考 この条の表において「市民」とは、市内に住所等を有する個人、法人その他の団体及び市内に通勤し、又は通学している者をいう。
(利用許可書の交付)
第5条市長は、申請書を受理し、その内容を審査のうえ適当と認めたときは、三郷市立希望の郷交流センター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。
(許可事項の変更申請等)
第6条利用者は、条例第8条第1項後段の規定により利用許可された事項の変更を申し出るときは、同項前段の規定により許可を受けた利用日(以下「利用日」という。)の3日前までに、三郷市立希望の郷交流センター利用変更(取消)申請書(様式第3号。以下「変更(取消)申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の変更による使用料の額等は、次のとおりとする。
(1) 使用料の額
変更後の利用日に係る使用料(以下「変更後使用料」という。)の額が変更前の使用料の額以上の場合
利用日の10日前までの変更申請
変更後使用料の額
利用日の3日前までの変更申請
変更後使用料の額に、第13条第3項に規定する取消料の半額(以下「変更料」という。)を加えた額
変更後使用料の額が変更前の使用料の額未満の場合
利用日の10日前までの変更申請
変更後使用料の額
利用日の3日前までの変更申請
変更後使用料の額に、変更料(ただし、変更後使用料の額と変更前の使用料の額の差額の半額が変更料を超えるときは、その額)を加えた額
(2) 使用料の納付又は還付方法
変更後使用料の額が変更前の使用料の額を超える場合
変更後使用料の額と変更前の使用料の額の差額を納付
変更後使用料の額が変更前の使用料の額未満の場合
変更後使用料の額と変更前の使用料の額の差額を還付
3 市長は、第1項の変更を許可したときは、三郷市立希望の郷交流センター利用変更(取消)許可書(様式第4号。以下「変更(取消)許可書」という。)を利用者に交付する。
4 第1項の規定による変更の申請は1回限りとし、変更許可後の再変更申請は認めない。
(使用料の納付時期)
第7条利用者は、条例別表に規定する使用料を利用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。前条第3項の規定による変更許可を受けた者が納付する差額の使用料も、同様とする。
(附属設備の使用料)
第8条条例第12条第2項に規定する附属設備の使用料は、別表に定めるとおりとする。
(温浴室の利用)
第9条条例第10条の利用時間は、午前10時30分から午後3時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
2 温浴室を利用しようとする者は、三郷市立希望の郷交流センター温浴室利用者登録申請書(様式第5号)を市長に提出のうえ、三郷市立希望の郷交流センター温浴室利用者登録証(様式第6号。以下「利用者登録証」という。)の交付を受けなければならない。
3 温浴室の利用に当たっては、利用者登録証を交流センターの職員に提示しなければならない。
(利用許可書等の提示)
第10条利用者は、施設等(温浴室を除く。)を利用するときは、利用許可書又は変更(取消)許可書を交流センターの職員に提示しなければならない。
(利用の取消申請等)
第11条利用者は、利用許可の取消しを申し出るときは、利用日の当日までに変更(取消)申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の取消しを許可したときは、変更(取消)許可書を利用者に交付する。
(利用許可の取消し等の通知)
第12条条例第17条第1項の規定により利用許可を取消し、又は利用を停止し、若しくは制限するときは、その理由を付して、三郷市立希望の郷交流センター利用許可取消等通知書(様式第7号)により利用者に通知するものとする。
(使用料の還付等)
第13条条例第14条第1項ただし書に規定する使用料の還付は、次に定めるところによる。
(1) 条例第14条第1項第1号又は第3号に該当する場合 既納の使用料の全額
(2) 条例第14条第1項第2号に該当し、利用日の10日前までに利用許可の取消しの申出があった場合 既納の使用料の全額
(3) 条例第14条第1項第2号に該当し、利用日の3日前までに利用許可の取消しの申出があった場合 既納の使用料の半額
2 前項又は第6条第2項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、三郷市立希望の郷交流センター使用料還付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
3 条例第14条第3項の規定による取消料は、利用日の10日前までに利用許可の取消しを申し出たときは無料、利用日の3日前までに申し出たときは使用料の半額、利用日の2日前から利用日当日までに申し出たときは使用料の全額とする。
(来館者の遵守事項)
第14条施設等又は駐車場を利用する者は、交流センターの職員の指示に従い、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外に出入り又は利用許可を受けない施設等の利用若しくは移動をしないこと。
(2) 交流センターの施設等及び備品等をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 騒音、怒声、放歌等の行為又は他人に危害を及ぼす行為をしないこと。
(4) 他人の迷惑となる物品を携帯し、又は動物類を持ち込まないこと。
(5) 許可なく交流センターの内外で寄附の募集、物品の販売又は陳列等をしないこと。
(6) 所定の場所以外で飲食をしないこと。
(7) 許可なくポスター、チラシ等を配布し、又は掲示しないこと。
(職員の立入り)
第15条市長は、交流センターの管理上必要があると認めるときは、交流センターの職員を利用者が現に利用している施設等に立ち入らせることができる。この場合において、利用者は当該立入りを拒むことができない。
(読替規定)
第16条指定管理者に交流センターの管理に関する業務を行わせる場合における第3条、第5条、第6条、第9条、第11条、第13条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の申請)
第17条条例第22条第1項の規定により指定管理者の指定を受けようとする者は、三郷市指定管理者指定申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に対し、その指定する期限までに申請しなければならない。
(1) 定款の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類
(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類
(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(5) 条例第21条第2項に規定する指定管理業務の実施に関する計画を記載した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(雑則)
第18条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(施行期日)
1 この規則は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(令和5年規則第3号で令和5年2月13日から施行)
(準備行為)
2 第17条に規定する指定管理者の指定の申請に関し必要な行為は、施行日前においても、同条の規定の例により行うことができる。
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
分類
附属設備の名称
単位
1の時間帯当たりの使用料
多目的室
収納式ステージ
式
500円
音楽室
ピアノ
台
500円
共通
プロジェクター
式
500円
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条・第11条関係)
様式第4号(第6条・第11条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第13条関係)
様式第9号(第17条関係)
三郷市立希望の郷交流センター設置及び管理条例施行規則
令和4年10月31日 規則第37号
(令和6年12月20日施行)
| 制定 | 令和4年10月31日 | 規則第37号 |
| 改正 | 令和6年12月20日 | 規則第44号 |