その他

三郷市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月22日 規則第24号 / 最終改正 令和6年11月5日 / 改正1回
第3編 執行機関 / 第1章 市長部局 / 第4節 情報の公開・個人情報の保護等

(目的)

第1条個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行については、法、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び三郷市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第24号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(個人情報ファイル簿)

第2条法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル記録票(様式第1号)を綴った簿冊とする。

(開示の請求等)

第3条法第77条第1項の書面は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)とする。

2 法第82条第1項の書面は、保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)とする。

3 法第87条第3項に規定する申出は、保有個人情報開示の実施方法等申出書(様式第4号)によるものとする。

4 法第82条第2項の書面は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)とする。

5 法第83条第2項の書面は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号)とする。

6 法第84条の書面は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)とする。

7 法第85条第1項前段の規定により、他の行政機関の長等に事案を移送する際は、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第8号)を付するものとする。

8 法第85条第1項後段の書面は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第9号)とする。

9 法第86条第1項の通知は、第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第10号)によるものとする。

10 法第86条第2項の書面は、第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第11号)とする。

11 前2項の照会書を送付する際は、第三者開示決定等意見書(様式第12号)を付するものとする。

12 法第86条第3項の書面は、反対意見書提出者への通知書(様式第13号)とする。

(訂正の請求等)

第4条法第91条第1項の書面は、保有個人情報訂正請求書(様式第14号)とする。

2 法第93条第1項の書面は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号)とする。

3 法第93条第2項の書面は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第16号)とする。

4 法第94条第2項後段の書面は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第17号)とする。

5 法第95条後段の書面は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第18号)とする。

6 法第96条第1項前段の規定により、他の行政機関の長等に事案を移送する際は、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第19号)を付するものとする。

7 法第96条第1項後段の書面は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第20号)とする。

8 法第97条の書面は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第21号)とする。

(利用停止の請求等)

第5条法第99条第1項の書面は、保有個人情報利用停止請求書(様式第22号)とする。

2 法第101条第1項の書面は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第23号)とする。

3 法第101条第2項の書面は、保有個人情報不利用停止決定通知書(様式第24号)とする。

4 法第102条第2項の書面は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第25号)とする。

5 法第103条の書面は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第26号)とする。

(登録簿)

第6条条例第3条の登録簿は、次に掲げる書類を綴った簿冊とする。

(1) 個人情報登録票(様式第27号)

(2) 利用目的以外の利用記録票(様式第28号)

(3) 市の機関以外への提供記録票(様式第29号)

(4) 外部委託・指定管理記録票(様式第30号)

2 前項各号の書類は、個人情報を取扱う事務を行うにあたり、市長が定めるところにより作成するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、継続的な運用が見込めない臨時的な業務であること、本人の生命、健康又は財産に対する危険を避けるために必要であることその他特別な理由があると市長が認める場合は、第1項各号の書類の作成を省略することができる。

(保有個人情報の写しの送付に要する費用の納付方法)

第7条令第28条第4項の地方公共団体の規則で定める方法は、市長が発行する納付書(三郷市会計規則(平成12年規則第9号)第4条第5号の納入通知書等をいう。)により納付する方法とする。

附則

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(三郷市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 三郷市個人情報保護条例施行規則(平成15年規則第31号)は、廃止する。

附則(令和6年11月5日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第3条関係)

様式第4号(第3条関係)

様式第5号(第3条関係)

様式第6号(第3条関係)

様式第7号(第3条関係)

様式第8号(第3条関係)

様式第9号(第3条関係)

様式第10号(第3条関係)

様式第11号(第3条関係)

様式第12号(第3条関係)

様式第13号(第3条関係)

様式第14号(第4条関係)

様式第15号(第4条関係)

様式第16号(第4条関係)

様式第17号(第4条関係)

様式第18号(第4条関係)

様式第19号(第4条関係)

様式第20号(第4条関係)

様式第21号(第4条関係)

様式第22号(第5条関係)

様式第23号(第5条関係)

様式第24号(第5条関係)

様式第25号(第5条関係)

様式第26号(第5条関係)

様式第27号(第6条関係)

様式第28号(第6条関係)

様式第29号(第6条関係)

様式第30号(第6条関係)

三郷市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月22日 規則第24号

(令和6年12月2日施行)

制定と改正の履歴

制定令和5年3月22日規則第24号
改正令和6年11月5日規則第36号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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