三郷市職員の定年等に関する規則(昭和60年規則第10号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条この規則は、三郷市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長に係る任命権者)
第2条条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(勤務延長職員の併任の制限)
第3条任命権者は、勤務延長職員(条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下同じ。)が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合を除き、勤務延長職員を併任することができない。
(勤務延長に係る他の任命権者に対する通知)
第4条任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合、勤務延長の期限(同項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下同じ。)を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(定年に達している者の任用の制限)
第5条任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該採用しようとする職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員の職、他の地方公共団体に属する地方公務員の職、特別職に属する地方公務員の職又は市町村職員退職手当条例(昭和38年組合条例第1号)第11条第5項第4号に規定する特定地方公社等職員の職に就き、引き続いてこれらの職に就いているもの(これらの職のうち一の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該採用しようとする職に係る定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。次項及び第7条において同じ。)以前に採用する場合は、この限りでない。
2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 勤務延長職員を、組織の変更等により、勤務延長に係る職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする職に昇任し、降任し、又は転任する場合
(2) 退職をする職員を、人事管理上の必要性に鑑み、当該退職の日に限り臨時的に置かれる職に転任する場合
(人事異動通知書の交付)
第6条任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第1号又は第6号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合
(職員への周知)
第7条任命権者は、部内の職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。
(報告)
第8条任命権者は、第5条第2項ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定による昇任、降任又は転任を行った場合には、速やかに当該昇任、降任又は転任の内容を市長に報告しなければならない。
2 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第4条第1項ただし書の規定により異動期間を延長したものを除く。)の事由及び期限の状況を市長に報告しなければならない。
(雑則)
第9条この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(三郷市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例附則第3条第1項の規定による勤務についての準用)
2 第2条から第4条まで、第5条第2項、第6条及び第8条第1項の規定は、三郷市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第3条第1項の規定による勤務について準用する。
(改正条例附則第3条第2項の規則で定める職及び職員等)
3 改正条例附則第3条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項の基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(同項に規定する新定年条例定年をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の三郷市職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
4 改正条例附則第3条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
5 第5条第2項ただし書及び第8条第1項の規定は、改正条例附則第3条第2項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。
(雑則)
6 第2項から第5項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
三郷市職員の定年等に関する規則
令和5年3月27日 規則第26号
(令和5年4月1日施行)
| 制定 | 令和5年3月27日 | 規則第26号 |