規則

職員の給与に関する条例附則第3項の規定による給料月額に関する規則

令和5年3月27日 規則第28号 / 改正0回
第5編 給与 / 第2章 給料

(総則)

第1条この規則は、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号。以下「給与条例」という。)附則第3項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員に対する通知)

第2条任命権者は、給与条例附則第3項又は第4項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、当該職員にその旨を通知するものとする。

(その他)

第3条この規則に定めるもののほか、給与条例附則第3項の規定による給料月額その他同項及び給与条例附則第4項並びにこの規則の規定の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の給与に関する条例附則第3項の規定による給料月額に関する規則

令和5年3月27日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定令和5年3月27日規則第28号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
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