規程

三郷市福祉事務所処務規程

令和5年3月28日 規則第32号 / 最終改正 令和8年3月31日 / 改正2回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第1節 通則

三郷市福祉事務所処務規程(平成3年規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条この規程は、三郷市福祉事務所設置条例(昭和47年条例第20号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、三郷市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織及び事務の分掌等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条条例第3条の規定により福祉事務所に置く課は、次の課とする。

(1) ふくし総合支援課

(2) 生活ふくし課

(3) 障がい福祉課

(4) 長寿いきがい課

(5) こども家庭センター

(6) すこやか課

(事務分掌)

第3条各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) ふくし総合支援課

ア 福祉事務所の庶務に関すること。

イ 公印の管理に関すること。

ウ 福祉事務所内の連絡調整に関すること。

エ 福祉事務所各課の所管に属さないこと。

(2) 生活ふくし課

ア 三郷市福祉事務所長委任規則(平成11年規則第27号。以下「規則」という。)第1項第1号から第27号まで及び第7項第1号から第3号までに関すること。

(3) 障がい福祉課

ア 規則第2項第1号から第5号まで、第3項第1号から第5号まで、第5項第1号及び第6項第1号から第16号までに関すること。

(4) 長寿いきがい課

ア 規則第4項第1号から第6号までに関すること。

(5) こども家庭センター

ア 規則第5項第2号及び第3号に関すること。

(6) すこやか課

ア 規則第5項第4号及び第5号に関すること。

(職の設置)

第4条福祉事務所に所長、理事及び次長を置き、課に課長を置く。

2 前項の規定にかかわらず、次長は、相当の職にある者が置かれない場合には、置かないことができる。

3 市長は、特に必要と認めるときは、福祉事務所にその他必要な所員を置くことができる。

(所員)

第5条次の各号に掲げる福祉事務所の所員の職は、それぞれ当該各号に定める三郷市事務分掌規則(平成3年規則第3号。以下「事務分掌規則」という。)に規定する組織の職にある者をもって充てる。

(1) 所長 福祉部長

(2) 理事 いきいき健康部長及びこども未来部長

(3) 次長 福祉部副部長、いきいき健康部副部長及びこども未来部副部長

(4) 課長 ふくし総合支援課長、生活ふくし課長、障がい福祉課長、長寿いきがい課長、こども家庭センター長及びすこやか課長

2 第2条各号に規定する課に配属された市職員は、その職位に応じた福祉事務所の所員として任命されたものとみなす。ただし、社会福祉主事については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条の規定に基づき、市長が別に任命する。

3 前2項に定めるもののほか、福祉事務所の所員は、第2条に掲げる課に対応する事務分掌規則第3条第1項に掲げる課に所属する市職員をもって充てる。

(職務)

第6条所長は、福祉事務所の事務を掌理し、所属所員を指揮監督する。

2 理事は、所長を助け、第2条に規定する長寿いきがい課、こども家庭センター及びすこやか課の所属所員を指揮監督する。

3 次長は、所長の命を受け、福祉事務所の事務を調整する。ただし、次長の事務を2人以上の者で分担する場合にあっては、あらかじめ指定された事務を担当する。

4 課長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属所員を指揮監督する。

5 社会福祉法第15条第3項の規定による現業事務の指揮監督をつかさどる所員は、当該現業事務を分掌する係長とする。

6 前各項に定めるもののほか所員の職及び職務については、事務分掌規則の規定の例による。

(専決事項)

第7条理事は、三郷市事務専決規程(平成3年訓令第2号。以下「専決規程」という。)に定める部長の共通事項(いきいき健康部長にあっては長寿いきがい課に係る事項、こども未来部長にあってはこども家庭センター及びすこやか課に係る事項に限る。)を専決することができる。

2 前項に定めるもののほか、福祉事務所の事務で専決することができる事項(以下「専決事項」という。)に関しては、専決規程の例による。

(専決の制限)

第8条前条の規定により専決することができる者(以下「専決権者」という。)は、専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、専決することなく上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議又は論争若しくはその生じるおそれがあるとき。

(4) 特に上司が事案を了知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第9条専決権者は、専決事項として定められていない事項であっても、その内容により専決することが適当であると認められるときは、所長の定めるところにより専決することができる。

(専決の報告)

第10条専決権者は、専決した事項であっても所長が必要と認めるときは、専決した事項について上司に報告しなければならない。

(代決)

第11条所長が決裁する事項について所長が不在のときは、いきいき健康部長である理事がその事務を代決し、いきいき健康部長である理事が不在のときは、こども未来部長である理事が代決することができる。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第1号から第3号までに掲げる事務については、福祉部副部長である次長又は所長があらかじめ指定した者が代決することができる。

3 専決権者が不在のときは、次の表に定めるところによりその事務を代決することができる。

専決権者

代決権者

代決権者が不在の場合

理事

主務次長

主務課長

次長

主務課長

次長があらかじめ指定した者

課長

課長補佐

課長があらかじめ指定した者

課長補佐

主務係長

(代決の制限)

第12条前条の規定にかかわらず、代決は、あらかじめ上司からその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ない事項に限るものとする。

(代決の報告)

第13条第11条の規定により代決した者は、当該代決した事項について、その要旨を速やかに所長又は専決権者に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りではない。

(その他)

第14条この規程に定めるもののほか、福祉事務所の処務に関しては、専決規程その他関係例規の例による。

附則

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日規則第22号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第22号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

三郷市福祉事務所処務規程

令和5年3月28日 規則第32号

(令和8年3月31日施行)

制定と改正の履歴

制定令和5年3月28日規則第32号
改正令和6年3月29日規則第22号
改正令和8年3月31日規則第22号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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