規則

三郷市福祉事務所長委任規則

令和5年3月28日 規則第33号 / 最終改正 令和8年3月31日 / 改正2回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第1節 通則

三郷市福祉事務所長委任規則(平成11年規則第27号)の全部を改正する。

生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、次の各項に掲げる市長の権限に属する事務(金銭経理に関するものを除く。)を三郷市福祉事務所設置条例(昭和47年条例第20号)に規定する三郷市福祉事務所の長に委任する。

1 生活保護法(以下この項において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示

(5) 法第27条の2に規定する要保護者の求めによる相談及び助言

(6) 法第28条に規定する要保護者に対する資産と収入の状況等についての報告を求めること、立入調査、検診の命令及び要保護者の扶養義務者等に対して報告を求めること並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止

(7) 法第29条に規定する書類の閲覧若しくは資料の提供を求めること又は報告を求めること。

(8) 法第30条第3項に規定する同条第1項ただし書の措置について家庭裁判所の許可を得ること。

(9) 法第30条から第37条の2までに規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の方法

(10) 法第48条第4項に規定する届出の受理

(11) 法第55条の4に規定する就労自立給付金の支給

(12) 法第55条の5に規定する進学・就職準備給付金の支給

(13) 法第55条の6の規定に基づき被保護者等に報告を求めること。

(14) 法第55条の7第1項及び第2項に規定する被保護者就労支援事業の実施

(15) 法第55条の8の規定に基づく被保護者健康管理支援事業の実施及び他の市町村長に必要な情報を求めること。

(16) 法第55条の9第2項に規定する被保護者健康管理支援事業の国への情報提供

(17) 法第61条に規定する生計の状況、居住地、世帯構成の変更等の届出の受理

(18) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止並びにこの処分に対する被保護者の弁明の機会供与

(19) 法第63条に規定する保護費用の返還額の決定

(20) 法第76条に規定する遺留金品の処分

(21) 法第76条の2に規定する損害賠償請求権の行使

(22) 法第77条に規定する扶養義務者からの費用の徴収及び家庭裁判所への申立

(23) 法第77条の2第1項に規定する保護費用の徴収

(24) 法第78条に規定する不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者に対する費用の徴収

(25) 法第78条の2に規定する被保護者の申し出に係る徴収金の徴収

(26) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除

(27) 法第81条に規定する被保護者の後見人選任の請求

2 身体障害者福祉法(以下この項において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談並びに必要な措置

(2) 法第18条に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置

(3) 法第18条第3項に規定する措置の解除に係る説明等

(4) 法第23条に規定する売店の設置に係る協議及び調査

(5) 法第38条に規定する費用の負担命令及び徴収

3 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この項において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供及び委託

(2) 法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への入所の措置

(3) 法第16条第1項第3号に規定する職親への委託の措置

(4) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等

(5) 法第27条に規定する費用の徴収

4 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この項において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第10条の4に規定する措置

(2) 法第11条に規定する措置

(3) 法第12条に規定する措置の解除に係る説明等

(4) 法第27条に規定する遺留金品の処分

(5) 法第28条に規定する費用の徴収

(6) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求

5 児童福祉法(以下この項において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第21条の6に規定する障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置に関すること。

(2) 法第22条に規定する助産施設への入所に関すること。

(3) 法第23条に規定する母子保護の実施に関すること。

(4) 法第24条第5項及び第6項の規定による措置に関すること。

(5) 法第56条第2項の規定による費用(法第51条第4号及び第5号に規定する費用に限る。)の徴収に関すること。

6 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この項において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第17条に規定する重度障害児への障害児福祉手当の支給

(2) 法第19条に規定する障害児福祉手当の受給資格認定

(3) 法第24条第1項(第26条の5において準用する場合を含む。)の規定により偽りその他不正の手段による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給を受けた者から、その金額の全部又は一部を徴収すること。

(4) 法第26条の2に規定する特別障害者への特別障害者手当の支給

(5) 法第26条及び第26条の5において準用する第5条第2項に規定する障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格認定

(6) 法第26条及び第26条の5において準用する第11条(第3号を除く。)の規定により障害児福祉手当又は特別障害者手当の額の全部又は一部を支給しないこと。

(7) 法第26条及び第26条の5において準用する第12条の規定により障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給を一時差し止めること。

(8) 法第26条の5において準用する第19条に規定する特別障害者手当の受給資格認定

(9) 法第35条の規定により障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給を受けている者等からの届出又は書類等の提出を受けること。

(10) 法第36条第1項の規定により障害児福祉手当若しくは特別障害者手当受給資格者に対し、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類等を提出すべきことを命じ、又は職員にこれらの事項に関し、受給資格者その他の関係者に質問させること。

(11) 法第36条第2項の規定により重度障害児若しくは特別障害者に対し、医師及び歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は職員にこれらの者の障害の状態を診断させること。

(12) 法第37条の規定により障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格者等の資産又は収入の状況等について、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提出を求め、又は銀行若しくは受給資格者の雇用主等に対し、必要な事項の報告を求めること。

(13) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)第6条(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定により障害児福祉手当又は特別障害者手当を支給しない旨を当該受給資格者に通知すること。

(14) 省令第11条(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定により障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格が消滅した旨を当該受給者に通知すること。

(15) 省令第17条第1項の規定により請求者又は届出者の口頭による陳述を職員に聴取させ、及び必要な措置を採ること。

(16) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定により同法第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条に規定する福祉手当を従前の例により支給すること。

7 地方自治法第153条第2項の規定により、委任することができる事務のうち、次に掲げるもの

(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により生活保護法の例によることとされる第1項第1号から第27号までに規定する事務

(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に規定する事務

(3) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条の規定による、埋葬及び火葬の実施に関する事務及び行旅病人及行旅死亡人取扱法の例によるとされるその費用に関する事務

附則

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年10月8日規則第35号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の生活保護法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の三郷市福祉事務所長委任規則の規定及び第3条の規定による改正後の三郷市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の規定は、令和6年1月1日から適用する。

附則(令和8年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(三郷市福祉事務所処務規程の一部改正)

2 三郷市福祉事務所処務規程(令和5年規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

三郷市福祉事務所長委任規則

令和5年3月28日 規則第33号

(令和8年3月31日施行)

制定と改正の履歴

制定令和5年3月28日規則第33号
改正令和6年10月8日規則第35号
改正令和8年3月31日規則第22号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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