農委訓令第1号
(趣旨)
第1条この規程は、三郷市選挙管理委員会、三郷市監査委員、三郷市農業委員会(以下「委員会等」という。)の各事務局間における連携体制の構築を目的として、三郷市行政委員会事務局の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条委員会等は、三郷市行政委員会事務局(以下「行政委員会事務局」という。)を共同で設置し、委員会等は、委員会又は委員の事務局をそれぞれ行政委員会事務局の中に置く。
(職員及び任免)
第3条行政委員会事務局に必要に応じて、事務局長、次長、参事、副参事、主幹、主査、主任、主事その他の職員を置くことができる。
2 事務局長及びその他必要な職員の任免は、委員会等の任免権を有する者が協議の上、委員会等がそれぞれ行う。
(職務)
第4条事務局長は、行政委員会事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受け、事務局長を補佐するとともに行政委員会事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 参事、副参事及び主幹は、上司の命を受け、行政委員会事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
4 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(事務)
第5条行政委員会事務局で処理する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会又は委員の事務局間の連携に関すること。
(2) 委員会又は委員の事務局の共通の庶務に関すること。
(事務分担)
第6条職員の事務分担は、事務局長がこれを定める。
2 次長が2人以上置かれている場合における事務分担は、事務局長がこれを定めることができる。
(その他)
第7条この規程に定めるもののほか、行政委員会事務局の処務に関しては、三郷市事務分掌規則(平成3年規則第3号)及び三郷市事務専決規程(平成3年訓令第2号)その他関係規程の例による。
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
三郷市行政委員会事務局設置規程
令和5年3月27日 農業委員会訓令第1号
(令和5年4月1日施行)
| 制定 | 令和5年3月27日 | 農業委員会訓令第1号 |