規程

三郷市行政委員会事務局設置規程

令和5年3月30日 選挙管理委員会訓令第1号 / 改正0回
第3編 執行機関 / 第3章 選挙管理委員会

選管訓令第1号

(趣旨)

第1条この規程は、三郷市選挙管理委員会、三郷市監査委員、三郷市農業委員会(以下「委員会等」という。)の各事務局間における連携体制の構築を目的として、三郷市行政委員会事務局の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条委員会等は、三郷市行政委員会事務局(以下「行政委員会事務局」という。)を共同で設置し、委員会等は、委員会又は委員の事務局をそれぞれ行政委員会事務局の中に置く。

(職員及び任免)

第3条行政委員会事務局に必要に応じて、事務局長、次長、参事、副参事、主幹、主査、主任、主事その他の職員を置くことができる。

2 事務局長及びその他必要な職員の任免は、委員会等の任免権を有する者が協議の上、委員会等がそれぞれ行う。

(職務)

第4条事務局長は、行政委員会事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受け、事務局長を補佐するとともに行政委員会事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 参事、副参事及び主幹は、上司の命を受け、行政委員会事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

4 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事務)

第5条行政委員会事務局で処理する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会又は委員の事務局間の連携に関すること。

(2) 委員会又は委員の事務局の共通の庶務に関すること。

(事務分担)

第6条職員の事務分担は、事務局長がこれを定める。

2 次長が2人以上置かれている場合における事務分担は、事務局長がこれを定めることができる。

(その他)

第7条この規程に定めるもののほか、行政委員会事務局の処務に関しては、三郷市事務分掌規則(平成3年規則第3号)及び三郷市事務専決規程(平成3年訓令第2号)その他関係規程の例による。

附則

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

三郷市行政委員会事務局設置規程

令和5年3月30日 選挙管理委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定令和5年3月30日選挙管理委員会訓令第1号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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