告示第63号
(目的)
第1条この要綱は、運転免許証を自主返納した高齢者に対して移動に係る費用を助成することにより、運転免許証の自主返納を推進し、もって高齢者の交通事故の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証で、法第95条の6第1項に規定する有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、その者が受けた全ての運転免許の取消しを都道府県公安委員会に申請し、同条第2項の規定により当該運転免許の取消しを受けることをいう。
(3) 取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の7第5項の規定により交付される通知書をいう。
(4) 路線バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者のうち、市長が別に定めるものをいう。
(5) タクシー事業者 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う者のうち、市長が別に定めるものをいう。
(6) 給油所 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)第2条第3項に規定する給油所のうち、市長が別に定めるものをいう。
(7) 運賃等 道路運送法第9条第1項に規定する運賃及び料金、同法第9条の3第1項に規定する運賃及び料金並びに給油所に支払う燃料費をいう。
(利用券等の交付対象となる者)
第3条タクシー利用券(様式第1号)、路線バス回数券又は自動車燃料費助成券(様式第2号)(以下「利用券等」という。)の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 利用券等の交付申請時において、満65歳以上の者
(2) 令和5年4月1日以後に自主返納した者
2 前項第1号の規定については、疾病等の理由で自主返納をした場合は、この限りではない。
(利用券等の額)
第4条利用券等の額は、対象者1人につき5,000円とする。
2 利用券等は、対象者1人につき1回限り交付する。
(利用券等の交付申請)
第5条利用券等の交付を受けようとする者は、三郷市運転免許証自主返納者支援申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)に、取消通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(利用券等の交付)
第6条市長は、前条の規定に基づきその内容を審査し、対象者と認めたときは、利用券等を交付するものとする。
(利用券等の使用方法)
第7条利用券等は、対象者及び対象者の介護、看護等を行う家族等(以下「利用者」という。)がタクシー事業者、路線バス事業者又は給油所に対して使用することができる。
2 利用券等(路線バス回数券を除く。)は、1回の利用につき複数の使用ができるものとする。ただし、運賃等の額が使用した利用券等の合計額に満たない場合には、利用者に対して差額の支払いはしないものとする。
3 路線バス回数券は、当該回数券に定められた規定によるものとする。
(利用券等の使用期限)
第8条利用券等(路線バス回数券を除く。)の使用期限は、無期限とする。ただし、当該利用に係る年度の予算の範囲内において使用ができるものとする。
2 路線バス回数券は、当該回数券に定められた規定によるものとする。
(利用券等の交付の取消し)
第9条市長は、利用者が虚偽その他不正な手段により利用券等の交付を受けた場合は、利用券等の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の取消しを行ったときは、当該取消しされる利用者に対し、未使用分の利用券等の返還及び使用された利用券等がある場合には、当該利用券等の額面相当額の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は別に定める。
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
この告示は、令和7年3月24日から施行する。
この告示は、令和8年10月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第5条関係)
三郷市運転免許証自主返納者支援事業実施要綱
令和5年3月24日 告示第63号
(令和8年10月1日施行)
| 制定 | 令和5年3月24日 | 告示第63号 |
| 改正 | 令和7年1月23日 | 告示第14号 |
| 改正 | 令和8年3月17日 | 告示第69号 |