告示第77号
(趣旨)
第1条この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項及び地域生活支援事業等の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)による地域生活支援事業実施要綱に基づき、法人後見(民法(明治29年法律第89号)に定める後見、保佐及び補助の業務であって、法人が行うものをいう。以下同じ。)を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するため、予算の範囲内で三郷市法人後見体制整備支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条補助対象者は、法人後見を実施している法人又は法人後見の実施を予定している法人であって、市内に主たる事務所を有するものとする。
(補助対象経費及び補助金額)
第3条補助金の交付の対象となる経費は、法人後見の実施体制を整備するための事業のうち、次に掲げるもの(以下「補助対象事業」という。)に係る費用とする。
(1) 法人後見実施のための研修の開催
(2) 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築
(3) 法人後見の適正な活動のための支援体制の構築
(4) 法人後見を行う事業所の立ち上げ
(5) 前各号に掲げるもののほか、法人後見の活動の推進に関する事業
2 補助金の額は、補助対象事業に係る経費の額とし、同一会計年度につき1法人当たり60万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第4条補助金の交付を受けようとする法人(以下「申請者」という。)は、三郷市法人後見体制整備支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) 定款
(4) 財産目録及び貸借対照表
(交付決定)
第5条市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上交付の可否を決定し、その結果を三郷市法人後見体制整備支援事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(状況報告)
第6条前条の規定による補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助金交付決定者」という。)は、市長の求めがあったときは、当該交付決定に係る補助対象事業の遂行の状況について、書面で報告しなければならない。
(実績報告)
第7条補助金交付決定者は、当該補助金の交付決定に係る補助対象事業(以下「交付対象事業」という。)が完了した日の属する会計年度の翌年度の4月10日までに、三郷市法人後見体制整備支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 事業実施報告書(様式第5号)
(2) 研修等開催資料、議事録その他の交付対象事業の実施内容がわかるもの
(3) 契約書の写し、領収書の写しその他の交付対象事業に係る経費の額がわかるもの
(4) 決算書
(確定通知)
第8条市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、三郷市法人後見体制整備支援事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により、補助金交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条前条の規定による通知を受けた補助金交付決定者が補助金の交付を請求しようとするときは、交付対象事業が完了した日の属する会計年度の翌年度の4月末日までに、三郷市法人後見体制整備支援事業補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(書類の整備等)
第10条補助金交付決定者は、交付対象事業の収入、支出等を明らかにした帳簿及び関係書類を備え、当該事業が完了した会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第11条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条関係)
三郷市法人後見体制整備支援事業補助金交付要綱
令和5年3月28日 告示第77号
(令和5年4月1日施行)
| 制定 | 令和5年3月28日 | 告示第77号 |