要綱

三郷市児童等配食サービス事業実施要綱

令和5年7月18日 告示第182号 / 最終改正 令和8年2月27日 / 改正1回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第3節 児童・母子福祉

告示第182号

(目的)

第1条この要綱は、日々の食事が十分でない児童等に対して、栄養管理された食事を提供するとともに、当該児童等の見守り等を行うことにより、当該児童等の健康維持及び家庭における諸課題の解決を図り、もって、児童福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条三郷市児童等配食サービス事業(以下「本事業」という。)の実施主体は、三郷市とする。

2 市長は、本事業の一部又は全部を、本事業の適切な実施が確保できると認められる法人又は団体に委託することができる。

(対象者)

第3条本事業の対象者は、次に掲げる者であって、市長が本事業の実施の必要を認めるものとする。

(1) 本市に住所を有する日々の食事が十分でない又は十分でないおそれのある満18歳に満たない者

(2) 本市に居住する日々の食事が十分でない又は十分でないおそれのある満18歳に満たない者

2 市長は前項に掲げる者と同居する保護者又は親族(以下「保護者等」という。)で、本事業の目的を達成するため必要があると認める者を、2名を上限として本事業の対象者とすることができる。

3 前2項の規定に関わらず、三郷市高齢者等配食サービス事業実施要綱(平成10年告示第64号)による配食サービスを利用している者は、本事業の対象者とはしない。

(利用者の同意)

第4条本事業の利用に際して、前条第1項に該当して本事業の対象者となる者(以下「対象児童」という。)の保護者(同条第2項の規定により本事業の対象者となる者も含む。)は、次に掲げる全ての要件に同意しなければならない。

(1) 市又は市から本事業の委託を受けた法人若しくは団体(以下「委託法人」という。)が実施するモニタリングを受けること。

(2) 教育機関、行政機関、委託法人その他の本事業の適切な実施に必要な法人又は団体間で、本事業に係る情報を共有すること。

(事業内容)

第5条本事業は次の各号に掲げる業務を行うものとし、その内容はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 配食サービス 対象児童又は保護者等に対し、栄養管理された食事を1日1回提供すること。

(2) 安否確認 配食サービスの際に、対象児童の見守りを実施すること。

(3) モニタリング 対象児童及び対象児童の家庭を把握し、本事業の実施状況を定期的に評価・検証すること。

(4) 簡易な相談支援 対象児童の家庭が抱える諸課題の解決のため、対象児童又は保護者等からの簡易な相談に応じ、必要により助言を行うこと。

2 前項の業務は、それぞれ市長が別に定める方法により行うものとする。

(申請、決定、変更等)

第6条本事業を利用しようとする者は、三郷市児童等配食サービス事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、申請内容を審査し、その可否を決定するとともに、当該結果を三郷市児童等配食サービス事業利用可否決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知しなければならない。

3 前項の決定は、日々の食事が十分でない児童等に対して、栄養管理された食事を提供するという本事業の目的を踏まえてしなければならない。

4 利用者は、第1項の申請の内容に変更があったときは、市長に届け出なければならない

(特例配食サービス)

第7条市長は、緊急に配食サービスを実施することが必要と認める場合は、1週間を限度に、第4条並びに前条第1項及び第2項の規定に関わらず、配食サービスを提供することができる。この場合において、利用者は、配食サービスを受けた後速やかに前条第1項の申請をしなければならない。

2 前項の配食サービスの提供期間は、一度に限り延長することができる。

(利用料)

第8条利用者は、配食サービスの利用に係る食材料費及び調理費に相当する額(以下「利用料」という。)を負担しなければならない。

2 利用者は、市(利用料の受領を委託法人に委託しているときは、当該委託法人)に利用料を直接支払うものとする。

(減免)

第9条市長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料を減免することができる。

(1) 生活保護受給世帯に属している場合

(2) 住民税均等割非課税世帯に属している場合

(3) 児童扶養手当受給世帯に属している場合

(4) 第7条第1項に該当する場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が本事業の実施の必要を認める場合

2 市長は、前項の決定をしたときは、速やかに利用に係る委託法人に通知しなければならない。

(委託法人)

第10条委託法人は、本事業の実施状況について、定期又は随時に報告をしなければならない。

2 市長は、前条第1項の減免をした場合、減免した利用料に相当する額を、毎月、委託法人に支払わなければならない。

3 委託法人は、本事業の実施に際して、利用者の健康状態、家庭環境等に異常が認められるときは、救護の実施、警察又は消防への通報及び市への報告等適切な措置を直ちに取らなければならない。

(配食サービス利用の終了)

第11条市長は、本事業を利用する対象児童の食事が確保されたと認める場合は、当該対象児童に係る配食サービスを終了するものとする。

2 市長は、本事業の終了に向け、他制度による食事の確保に努めなければならない。

(配食サービスの停止又は取り消し)

第12条市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本事業の利用を一時停止し、又は利用の決定を取り消すことができる。

(1) 偽り又は不正の手段により本事業を利用していることが判明した場合

(2) 利用者が、モニタリングを受けない場合

(3) 利用者から配食サービスの一時停止又は取り消しの申し出があった場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、配食サービスを利用させることが不適当と認められる場合

2 市長は、前条第1項の規定により配食サービスの利用を終了又は前項の規定により配食サービスの利用の決定を取り消したときは、三郷市児童等配食サービス事業利用決定終了・取消通知書(様式第3号)により利用者に通知するものとする。

(その他)

第13条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、令和5年7月25日から施行する。

附則(令和8年2月27日告示第38号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第12条関係)

三郷市児童等配食サービス事業実施要綱

令和5年7月18日 告示第182号

(令和8年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定令和5年7月18日告示第182号
改正令和8年2月27日告示第38号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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