要綱

三郷市子育て移動支援事業実施要綱

令和5年7月31日 告示第190号 / 最終改正 令和8年3月17日 / 改正3回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第3節 児童・母子福祉

告示第190号

(目的)

第1条この要綱は、外出が困難な妊娠中期以降の妊婦にタクシー利用券等を交付することで妊婦健康診査、乳幼児健康診査、出産、育児関連用品の買い物等の外出時の移動を支援し、妊娠中期以降の妊婦及び出産後の子育て家庭を応援することを目的とする。

(定義)

第2条次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦 母子健康手帳(母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の母子健康手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けた者をいう。

(2) 路線バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者のうち、市長が別に定めるものをいう。

(3) タクシー事業者 道路運送法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者のうち、市長が別に定めるものをいう。

(4) 給油所 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)第2条第3項の給油所のうち、市長が別に定めるものをいう。

(5) 運賃等 道路運送法第9条第1項の運賃及び料金、同法第9条の3第1項の運賃及び料金並びに給油所に支払う燃料費をいう。

(利用券等の交付対象となる者)

第3条タクシー利用券(様式第1号)、路線バス回数券又は自動車燃料費助成券(様式第2号)(以下「利用券等」という。)の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、概ね妊娠8か月以降の妊婦及び出産後6か月以内の産婦であって、申請時に本市に住所を有する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別な事情があると認めた者を、対象者とすることができる。

(利用券等の額)

第4条利用券等の額は、対象者1人につき10,000円とする。

2 利用券等は、1回の妊娠につき1回限り交付する。

(利用券等の交付申請)

第5条利用券等の交付を受けようとする対象者は、三郷市タクシー利用券等申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、出産した日又は分娩予定日のいずれか遅い日から6か月を経過する日までにしなければならない。

(利用券等の交付)

第6条市長は、前条の規定により申請書が提出された場合には、内容を審査し、対象者と認めたときは、利用券等を交付するものとする。

(利用券等の使用方法)

第7条利用券等は、対象者、対象者の家族又は対象者のために外出をする者等(以下「利用者」という。)が、タクシー事業者、路線バス事業者又は給油所に対して使用することができる。

2 タクシー利用券及び自動車燃料費助成券は、1回の利用につき複数枚の使用ができるものとする。ただし、運賃等の額が使用した利用券等の合計額に満たない場合には、利用者に対して差額の支払いはしないものとする。

3 路線バス回数券の使用方法は、当該回数券に定められた規定によるものとする。

(利用券等の使用)

第8条タクシー利用券及び自動車燃料費助成券は、利用する年度の予算の範囲内において使用ができるものとする。

(利用券等の返還)

第9条市長は、対象者が虚偽その他不正な手段により利用券等の交付を受けた場合は、対象者に対し、未使用分の利用券等の返還及び使用された利用券等があるときは、当該利用券等の額面相当額の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

附則(令和6年3月13日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の三郷市子育て移動支援事業実施要綱第3条第1項第1号の規定は、この告示の施行の日以後に母子健康手帳の交付を受けた妊婦について適用する。

附則(令和7年3月11日告示第53号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行し、同日以降に妊娠の届出又は妊産婦健康診査等助成券の交換時の本市による面談等を受けた妊婦について適用する。

(経過措置)

2 令和7年3月31日までに妊娠の届出又は妊産婦健康診査等助成券の交換時の本市による面談等を受けた妊婦及び出生した児童に係る外出時の移動支援ついては、なお従前の例による。

附則(令和8年3月17日告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行し、同日以降に妊娠の届出又は妊産婦健康診査等助成券の交換時の本市による面談等を受けた妊婦について適用する。

(経過措置)

2 令和8年3月31日までに妊娠の届出又は妊産婦健康診査等助成券の交換時の本市による面談等を受けた妊婦及び出生した児童に係る外出時の移動支援については、なお従前の例による。

様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第5条関係)

三郷市子育て移動支援事業実施要綱

令和5年7月31日 告示第190号

(令和8年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定令和5年7月31日告示第190号
改正令和6年3月13日告示第42号
改正令和7年3月11日告示第53号
改正令和8年3月17日告示第62号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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