(目的)
第1条この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定めて市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の軽減及び回復を図り、もって犯罪被害者等が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 市民等 市内に住所を有し、居住し、滞在し、通勤し、通学し、若しくは活動する個人又は団体をいう。
(4) 事業者 市内において事業を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(5) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、風評、誹謗中傷、報道機関(報道を業として行う個人を含む。)による過度な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、プライバシーの侵害等の被害をいう。
(6) 民間支援団体 犯罪被害者等の支援を行う民間の団体をいう。
(7) 関係団体等 国、県、警察その他の関係機関、民間支援団体その他の犯罪被害者等支援に関するものをいう。
(基本理念)
第3条すべての犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保証される権利を有する。
2 犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、二次的被害の状況等の犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行わなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、途切れることなく受けることができるように行わなければならない。
(市の責務)
第4条市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係団体等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、及び実施するものとする。
2 市は、前項の施策を円滑に実施することができるよう、関係団体等と相互に連携及び協力を図るものとする。
(市民等の責務)
第5条市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性についての理解を深め、二次的被害が生ずることのないよう十分に配慮するとともに、市及び関係団体等が行う犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性について理解を深め、その事業活動を行うにあたっては、二次的被害が生ずることのないよう十分に配慮するとともに、市及び関係団体等が行う犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すための必要な各種手続に適切に関与することができるよう、犯罪被害者等の就労及び勤務について十分に配慮するよう努めるものとする。
(相談等に係る体制)
第7条市は、犯罪被害者等の支援に関する相談に応じるため、体制の整備を行うとともに、必要な情報の提供及び助言を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
2 市は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係団体等との連絡及び調整を行うものとする。
(見舞金の支給)
第8条市は、犯罪行為により死亡した者の遺族又は犯罪行為により傷害を受けた者に対し、規則で定めるところにより、見舞金を支給するものとする。
(市民等及び事業者の理解の増進)
第9条市は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができ、かつ二次的被害を受けることがないよう、犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性について市民等及び事業者の理解を深めるため、情報の提供、啓発活動その他の必要な施策を講ずるものとする。
(人材の育成)
第10条市は、犯罪被害者等の支援を担う人材を育成するための研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。
(民間支援団体への支援)
第11条市は、民間支援団体に対し、その活動を支援するため、活動に必要な情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(委任)
第12条この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
三郷市犯罪被害者等支援条例
令和6年3月15日 条例第2号
(令和6年4月1日施行)
| 制定 | 令和6年3月15日 | 条例第2号 |