(趣旨)
第1条この規則は、三郷市犯罪被害者等支援条例(令和6年条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、犯罪行為により死亡した者の遺族又は犯罪行為により傷害を受けた者に対する見舞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項の犯罪行為をいう。
(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は傷害をいう。
(3) 傷害 負傷若しくは疾病が治り、又はその症状が固定する前における当該負傷又は疾病であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該負傷又は疾病の療養の期間が1月以上あること。
イ 当該負傷又は疾病の療養のために3日以上病院に入院することを要すること(当該疾病が精神疾患である場合にあっては、3日以上労務に服することができないこと。)。
(見舞金の種類及び額)
第3条第1条の見舞金(以下「見舞金」という。)の額は、次の各号に掲げる見舞金の種類の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 遺族見舞金 30万円
(2) 傷害見舞金 10万円
(見舞金の支給対象者)
第4条見舞金の支給を受けることができる者は、次の各号に掲げる見舞金の種類の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者(以下「死亡被害者」という。)であって、当該犯罪行為が行われた時に市内に住所を有する者の遺族のうち、次条の規定により第1順位の遺族となる者(以下「第1順位遺族」という。)
(2) 傷害見舞金 犯罪行為により傷害を負った者(以下「傷害被害者」という。)であって、当該犯罪行為が行われた時に市内に住所を有する者
2 見舞金の支給対象となる犯罪行為は、警察にその被害が認知され、かつ、当該認知した事実を警察への照会等により市長が確認できることを要件とする。
3 第1項の規定に関わらず、死亡被害者又は傷害被害者が、当該犯罪行為が発生した時点において、やむを得ない理由により市内に住民登録をせずに居住していた場合は、市内に住所を有していた者とみなすことができる。
(遺族の範囲及び順位)
第5条遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、犯罪行為が行われた時から遺族見舞金を申請する時までの間、日本国内に住所を有するものとする。
(1) 死亡被害者の配偶者等(配偶者、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者及び三郷市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和4年告示第172号)第4条の宣誓を行った者(以下「パートナーシップ宣誓者」という。)をいう。以下「配偶者等」という。)
(2) 死亡被害者の収入によって生計を維持していた当該死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者にあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3 第1順位遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族見舞金の申請、請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。この場合において、当該代表者に対してした支給は、当該第1順位遺族全員に対してなされたものとみなす。
4 第2項の規定にかかわらず、遺族見舞金の支給を受けるべき者が社会通念上適切でないと市長が認めるときは、第1順位遺族から除くものとする。
(見舞金の支給の制限)
第6条市長は、次に掲げる場合に該当するときは、見舞金を支給しないものとする。
(1) 犯罪行為が行われた時において、死亡被害者、傷害被害者又は第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者。以下この条において同じ。)と加害者との間に、次のいずれかに該当する親族関係があったとき。
ア 配偶者等
イ 直系血族
ウ 三親等内の親族に相当する者(ア及びイに掲げるものを除く。)
(2) 犯罪被害について、死亡被害者、傷害被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する行為があったとき。
ア 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為
イ 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
ウ ア及びイに掲げるもののほか、当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
(3) 死亡被害者、傷害被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する事案があったとき。
ア 当該犯罪行為を容認していたこと。
イ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。
ウ 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。
2 前項の規定にかかわらず、死亡被害者、傷害被害者又は第1順位遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切であると市長が認めるときは、見舞金を支給する。
(支給の調整)
第7条傷害見舞金の支給を受けた者が当該見舞金の支給に係る犯罪行為による被害に起因して死亡した場合は、遺族見舞金の額から傷害見舞金の額を控除した額を遺族に支給する。なお、他の地方公共団体において傷害見舞金と同種の見舞金等の支給を受けた者が当該犯罪被害により死亡した場合も同様とする。
2 傷害被害者又は第1順位遺族が、他の地方公共団体から見舞金と同種の支給を受けているときは、当該支給の額を減じて得た額を支給するものとする。
(見舞金の支給申請)
第8条見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる見舞金の種類の区分に応じ、当該各号に定める書式を市長に提出しなければならない。
(1) 遺族見舞金 三郷市犯罪被害者等見舞金支給申請書兼請求書(様式第1号)及び次に掲げる書類
ア 死亡被害者の死亡診断書その他の当該死亡被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明する書類
イ 犯罪行為が行われた時に死亡被害者が市民であったことを証明する住民票の写しその他の証明書
ウ 戸籍謄本その他の死亡被害者と申請者との続柄を確認する書類
エ 申請者が日本国内に住所を有していることを証明する書類
オ 申請者が死亡被害者と婚姻の届出をしていないが、死亡被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
カ 申請者が死亡被害者の死亡の当時パートナーシップ宣誓者であったときは、その事実を証明する書類
キ 申請者が配偶者等以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明する書類
ク 申請者が第5条第1項第2号に該当するものであるときは、死亡被害者の収入によって生計を維持していたことを証明する書類
ケ 第1順位遺族が2名以上あるときは、三郷市遺族見舞金代表者選任届(様式第2号)
コ その他市長が必要と認める書類
(2) 傷害見舞金 三郷市犯罪被害者等見舞金支給申請書兼請求書及び次に掲げる書類
ア 負傷し、又は疾病にかかった日、入院日数及び負傷又は疾病の状態に関する医師の診断書その他の書類であって、当該負傷又は疾病が傷害に該当することを証明することができるもの
イ 犯罪行為が行われた時に申請者が市内に住所を有する者であったことを証明する住民票の写しその他の証明書
ウ その他市長が必要と認める書類
(支給申請の期限)
第9条見舞金は、当該犯罪行為による死亡若しくは傷害の発生を知った日から2年を経過したとき又は当該犯罪行為による死亡若しくは傷害が発生した日から7年を経過したときは、申請することができない。
(見舞金の支給決定)
第10条市長は、第8条の規定による申請があったときは、速やかに見舞金を支給し、又は支給しない旨の決定を行わなければならない。
2 市長は、前項の決定を行ったときは、速やかに三郷市犯罪被害者等見舞金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により、その内容を申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の決定を行うために必要があると認めるときは、申請者に報告若しくは文書その他の物件を提出させ、又は申請者の同意を得て、条例第2条第7号の関係団体等に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(見舞金の支給決定の取り消し等)
第11条市長は、前条の規定により見舞金の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、見舞金の支給決定を取り消し、又は既に支給した見舞金を返還させることができる。
(1) 支給決定後に、第6条第1項各号の規定に該当することが判明したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により見舞金の支給決定を受けたことが判明したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、見舞金の支給決定を取り消すことが適当であると市長が認めるとき。
2 市長は、前項の規定により見舞金の支給決定を取り消したときは、三郷市犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書(様式第4号)により、その旨を受給者に通知するものとする。
(委任)
第12条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この規則は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に行われた犯罪行為について適用する。
様式第1号(第8条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第10条関係)
様式第4号(第11条関係)
三郷市犯罪被害者等見舞金支給規則
令和6年3月18日 規則第11号
(令和6年4月1日施行)
| 制定 | 令和6年3月18日 | 規則第11号 |