その他

三郷市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則

令和6年3月19日 規則第15号 / 最終改正 令和7年11月19日 / 改正1回
第10編 建設 / 第6章 建築

(趣旨)

第1条この規則は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)の施行に関し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成13年政令第238号)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(立入検査員証)

第2条法第5条の2第7項の証明書は、立入検査員証(様式第1号)とする。

(認定申請書に添付する書類)

第3条省令第1条の8第1項に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 法第91条に規定するマンション管理適正化推進センターが作成した法第5条の14各号に掲げる基準(同条第4号に掲げる基準のうち法第3条の2第2項第4号に規定する都道府県等マンション管理適正化指針に係るものを除く。)に適合していることを示す書類

(2) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(申請の取下げ)

第4条法第5条の13第1項の規定による認定の申請、法第5条の16第1項の認定の更新の申請又は法第5条の17第1項の変更の認定の申請(以下これらを「認定等の申請」という。)をした者は、当該認定等の申請を取り下げようとするときは、申請取下書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(認定をしない旨の通知)

第5条市長は、認定等の申請に係る管理計画が法第5条の14各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、同条の認定をしないものとし、認定をしない旨の通知書(様式第3号)により当該認定等の申請をした者に通知するものとする。

(報告)

第6条市長は、法第5条の18の規定により報告を求めるときは、認定管理計画に関して報告を求める旨の通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第5条の15に規定する認定管理者等(以下「認定管理者等」という。)は、法第5条の18の規定により市長からマンションの管理の状況について報告を求められたときは、管理計画認定マンションの管理の状況に関する報告書(様式第5号)により報告しなければならない。

(改善命令)

第7条市長は、法第5条の19の規定により改善に必要な措置を命ずるときは、措置命令書(様式第6号)により行うものとする。

(認定管理計画に基づく管理の取りやめの申出)

第8条法第5条の20第1項第2号に規定する申出をしようとする認定管理者等は、管理を取りやめる旨の申出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(認定の取消しの通知)

第9条法第5条の20第2項の規定による通知は、認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。

(その他)

第10条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年11月19日規則第57号)

この規則は、令和7年11月28日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第6条関係)

様式第5号(第6条関係)

様式第6号(第7条関係)

様式第7号(第8条関係)

様式第8号(第9条関係)

三郷市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則

令和6年3月19日 規則第15号

(令和7年11月28日施行)

制定と改正の履歴

制定令和6年3月19日規則第15号
改正令和7年11月19日規則第57号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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